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相続人に行方不明者がいたら・・・

相続人に行方不明の人がいる場合の遺産分割手続きの方法

もし相続人となる人の1人が行方不明になっていた場合、遺産相続や遺産分割協議はどのように行われるのでしょうか。

相続人の調査をしてみると、行方不明になったり生死不明になっている相続人がいる場合があります。

とはいえ、それらの相続人を無視してはいけません。行方不明であろうと相続人は相続人なのです。

仮に残った相続人だけで遺産分割協議を行い、まとまったとしても、その遺産分割協議は認められず無効になります。

人は死亡しない限り権利を有し、行方不明だからという理由で権利を奪うことはできないからです。

遺産分割協議はあくまでも相続人全員の同意が必要です。まずは可能な限りの手を尽くして行方不明の相続人を捜し、何とか相続人全員が揃って遺産分割協議ができるようにしましょう。

それでも行方が分からない場合や、とりあえず急いで遺産分割協議をしなければいけない場合もあると思います。

そこでこのようなときには不在者財産管理人の選任失踪宣告という二つの方法があります。

 

相続人の1人が行方不明の場合の遺産分割の進め方

連絡先や現住所が分からない場合は相続人の戸籍をたどる

まず最初にやるべき事としては、行方不明相続人の住所を特定することです。

最も簡単な方法としては、行方不明となっている相続人の戸籍を追っていけば現在の本籍地を知ることができ、本籍地の市町村で発行される戸籍の附票で行方不明者の現住所を確認できるはずです。
 
スムーズに住所が特定できればその住所地を訪ねたり、あるいは手紙などで相続が始まったことを連絡する事ができます。
 

もし相続人がその住所にいなかった場合

その住所地に相続人が住んでいない、移動している場合や生死が不明の場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、遺産分割協議を行うという方法をとります。
 
ただ、不在者財産管理人の権限は財産の保存や管理ですので、家庭裁判所の許可が必要となり簡単ではありません。

このような場合、どのように遺産を分けるか熟考しなければなりませんので、相続に詳しい弁護士や司法書士などに相談すると良いでしょう。

不在者財産管理人とは、相続の際、行方不明となっている相続人がいた場合にその相続人の財産を管理する人物のことです。通常、遺産分割協議は相続人全員が集まり話し合いによって協議します。

不在者財産管理人の役割

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するためには、「不在者財産管理人の権限外行為許可」という手続きが別途必要となります。

不在者財産管理人の選任手続きに必要な書類

・ 不在者財産管理人選任の申立書

・ 申立人の戸籍謄本

・ 不在者の戸籍謄本

・ 財産管理人候補者の戸籍謄本と住民票

・ 財産目録

・ 不動産の登記簿謄本

・ 不在の事実を証する資料

・ 利害関係を証する資料 等

上記以外にも、家庭裁判所の指示により用意すべき書類もあります。

手続き期間

不在者財産管理人選任の手続きは、申立てをしてから約1~3ヶ月程度かかります。

費用

・ 収入印紙800円
・ 裁判所から書類を送付するときに必要な切手 ※家庭裁判所に確認する。

不在者財産管理人になれる人

一般的には遺産分割において利害関係を持たない人を選任する決まりになっていますので、実際の相続場面では直接的な利害関係を持たない親戚、弁護士、司法書士などが選ばれることが多くなっています。

 

国外にいて連絡先や住所が不明な場合

住民票を取り寄せた結果、行方不明だった相続人の戸籍に「不現住」の記載があった場合、相続人は国内にいない可能性があります。

この場合、外国の住所を調査する必要がありますので、外国籍の日本領事館に所在確認の手続き依頼をする必要があります。

具体的には外務省が実施する「所在調査」を行う事になりますが、相続人が滞在している外国がどこなのか不明な場合は調査ができませんので、もしこう言ったケースの場合は、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

 

相続人が行方不明になって数年が経過している場合の遺産分割

もし遺産相続が始まる数年前から相続人の行方が分からなくなっていた場合、経過した年数によって対応手段や手続きが変わってきます。

7年未満なら不在者財産管理人選任の申立て

もし行方不明となっている相続人が行方不明になって7年以上経過していない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、不在者の財産管理人に遺産分割協議に参加してもらいましょう。

7年以上なら失踪宣告の申立て

もし相続人が行方不明になってから7年以上が経過している場合、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てを行うことができ、失踪宣告を受けた行方不明者は、法律上死亡したものとみなされます。

失踪宣告(しっそうせんこく)とは、不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)を死亡したものとみなし、その者にかかわる法律関係をいったん確定させるための制度である。

失踪宣告の対象となる者

生死不明になってから7年以上経過している

火災や地震等によって生死不明になった場合は(1年以上経過)

 ※もし行方不明者に子供がいれば、その子供が相続人となります。

失踪宣告に必要な書類

・ 失踪宣告の申立書

・ 申立人の戸籍謄本

・ 不在者の戸籍謄本

・ 不在の事実を証する資料

・ 利害関係を証する資料

費用

・収入印紙800円
・裁判所から書類を送付するときに必要な切手 ※家庭裁判所ごとに確認する。
・官報の公告料
 
失踪宣告は手続きと申し立てをしてから約1年程度かかりますが、失踪宣告の最中や失踪宣告の後になって相続人の生存がわかれば、失踪宣告は取り消すことができます。

失踪宣告を取り消した場合の相続分は?

既に遺産分割が行われていた場合は有効とされてしまうものの、相続財産を受け取った相続人は、「失踪宣告が取り消された時点で手元に残っている財産があれば」本人に返還しなければなりません。
 

不在者財産管理人と失踪宣告の違い

「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」は、どちらも相続人が行方不明のときに使用される手続きですが、法的効果に大きな違いがあり、使用が認められるケースもそれぞれ異なります。

不在者財産管理人の選任の場合

行方不明者が所有する財産を、行方不明者に代わって財産を管理する人を選任する。
失踪宣告に比べ、短期的な行方不明の場合に使用される。

失踪宣告の場合

行方不明者を法律上死亡したものとみなす強力な効果を持つ。
一定期間以上の行方不明でないと利用できない。
 
簡単に言うと、不在者財産管理人の選任は行方不明者が戻ってきた場合を想定して比較的短期間の行方不明でも利用できるようになっていますが、失踪宣告は行方不明者を法律上死亡したものとして扱うことになるため、所定の行方不明期間を経過した後でないと利用できないようになっています。

 

行方不明の相続人を探す場合の方法

「相続人の1人が行方不明の場合の遺産分割の進め方」で簡単な戸籍のたどり方をご紹介しましたが、もっと精力的に行方不明の相続人を捜す方法として例にあげますと、下記のようなものも考えられます。

SNSを駆使して探す

最近では、facebookやtwitterなどのSNSなどを利用している方も多いので、デジタルツールを活用して手がかりがつかめる場合もあります。

警察に捜索を依頼する

万が一犯罪に巻き込まれた可能性を考えて、警察に捜索を依頼するという方法もありますが、一般的には家出人の扱いとなる可能性が高いため、実効性はあまり高くないと言えます。

探偵の利用

行方不明者の人捜しを探偵や興信所に依頼するという方法も考えられます。もっとも人探しなどの捜索は費用が高額となる可能性もあり得ますので、利用の際にはどの程度の金額を請求されるのか、しっかりと確認してから依頼するのがよいでしょう。

 

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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