相続関係説明図とはどんなものか?
相続関係説明図とは
相続関係説明図はいわば家系図のようなもので亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を図式で説明した書類のことです。
この「相続関係説明図」を不動産の相続登記(名義変更)の手続きの際に法務局に提出すると、 戸籍の原本を返却してもらえます。
相続関係説明図を添付して戸籍を還付してもらえれば、不動産の相続手続き以外にも、金融機関など他の相続手続きがあれば、還付してもらった戸籍をそのまま他の相続手続きで使用することができます。
金融機関の手続きのために同じ戸籍謄本等をいくつも取得する手間が省けるので、相続関係説明図を作成して法務局から戸籍を返却してもらうようにしましょう。
※ なお、通常の不動産登記と同様に戸籍の写しを全て添付すれば、相続関係説明図を添付しなくても、戸籍の原本の還付は可能です。ただし、かなり手間となるので、実務的には相続関係説明図を添付することが一般的です。
続関係説明図の作り方
パソコンでも手書きでもどちらでも構いません。また用紙の大きさも自由です。
基本的には、相続に関係する人全員の名前を書く必要がありますが、相続に関係しない人については記載する必要はありません。
形式は様々ですが、主に以下のような事項が記載されています。
被相続人について
・氏名
・生年月日
・死亡年月日
・最後の本籍
・最後の住所
・登記簿上の住所(不動産を所有していた場合)
相続人について
・氏名
・続柄(被相続人との関係性)
・生年月日
・現住所
・「相続」か「分割」の記載
不動産の相続登記を申請する場合には、その申請ごとにその不動産の名義を取得するなら「相続」と記載し、取得しないなら「分割」と記載します。
なお、相続放棄をしている相続人がいる場合には、「相続放棄」と記載します。
また、名義を取得するのが持分のみであった場合には、その取得する持分割合も記載します。
最後にこれらの記載項目をそれぞれの関係ごとに、実線でつなげます。
婚姻関係は二重線で示しそれ以外はすべて1本の実線にてつなげて、相続関係図は完成します。
<相続関係図見本>
↑画像をクリックすると拡大表示します
相続関係説明図は相続登記以外では不要?
相続登記を申請しない場合には、相続関係説明図を作成必要はないのでしょうか?
たしかに、相続関係説明図を添付を求められるのは相続登記が主なケースですが、銀行などの預貯金解約の際にも資料として提出したり、何より相続関係をご自身の頭で整理する役割があります。
相続登記を申請しないようなケースでも、詳細な相続関係説明図までは不要かもしれませんが、簡易なものでも作ってみましょう!
なお、現在、法務省では法定相続証明情報の制度を新設することが検討されており、その場合には法定相続証明情報の内容が、相続関係説明図とほぼ同様のものが想定されております。
詳しくは制度が創設されてからのお話となりますが、相続関係説明図の重要性がさらに増してきております。
川崎遺産相続相談センターでは、ご依頼頂きましたお客様には追加料金なしで作成した相続関係説明図を登記完了後に戸籍謄本等の相続書類一式と一緒に綴じてご依頼者様にお渡ししております。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。