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特別受益とは

特別受益とは

 共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合、これを法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。そこで民法では、共同相続人間の公平を図るため、特別受益分(贈与や遺贈)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。これが特別受益の制度です。


 民法903条(特別受益者の相続分)

①共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生

 計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有し

 た財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によ

 って算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその

 者の相続分とする。

 

②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又

 は受贈者は、その相続分を受けることができない。

 

③被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分

 に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。

 

 民法904条(同前)

 前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的たる財産が滅失し、又

 はその価格の増減があったときでも、相続開始の当時なお原状のままで在るものとみ

 なしてこれを定める。


 

 特別受益者とは 

特別受益者とは被相続人より、遺贈(遺言によって遺産を与える行為)婚姻・養子縁組のための贈与生計の資本としての贈与をうけた者をいいます。

  

特別受益の範囲

遺贈 、生前贈与、婚姻、養子縁組のため又は生計の資本、婚姻または養子縁組のための贈与

※ 生計の資本の具体例としては、土地・建物の購入費用や事業資金の贈与などが特別受益に該当します。

 

特別受益に該当しないもの

遺産の前渡とみなされないような小額な贈与、扶養料の支払、(親が)子の借金返済を肩代わりしたお金、

小・中・高校の学費

※ 大学の学費に関しては、親の収入や家庭の状況により特別受益に該当するか結論は異なります。ケースごとに特別受益に該当するか判断が必要です。

 

 

特別受益がある場合の計算方法  

 特別受益がある場合の計算方法は被相続人が死亡時に持っていた財産に「特別受益者」が生前もらった財産の価格を加え、その合計額を「相続財産」(みなし相続財産)と仮定し、これを基準に、各相続人の相続分を算出します。

 

(事例)

 

被相続人Aが亡くなりAの相続人には、妻B、長男C、次男Dがいます。

 

Aは、長男Cに自宅購入資金として2000万円を贈与し、次男Dに事業資金として1000万円を贈与しています。遺産は一億円です。

 

 

(みなし相続財産)

 1億円+2000万円+1000万円=1億3000万円

  妻B    1億3000万円×2分の1=6500万円

  長男C   1億3000万円×2分の1×2分の1-2000万円=1250万円

  次男D   1億3000万円×2分の1×2分の1-1000万円=2250万円

 

 ※特別受益の金額が「相続分」を超過する場合は、その特別受益者は超過分を返還する必要はありません。

      この場合は、特別受益者は相続分を受け取ることができず、相続分は0になります。

 

 

特別受益の持ち戻しが適用されないケース

特別受t益の持ち戻しは適用されないケースは以下の通りです。

 

・相続人が1人のみ

・生前贈与や遺贈を受けた者が相続放棄した

・積極財産が存在しない

・遺言で全ての相続財産について分割方法が指定されている

・共同相続人が特別受益の持ち戻しを請求しない場合

持ち戻しの免除

被相続人が遺言などで、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示(「特別受益の持ち戻しの免除」」)をしていれば、特別受益は持ち戻しされません。

つまり、特別受益が遺贈・生前贈与でされた特別受益に該当する財産ある場合には、特別受益を考慮せずに遺産を分配することになります。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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