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預金が遺産分割の対象に!

相続が発生したとき、遺産の中に預貯金が含まれていることは多いです。

以前は、預貯金は遺産分割の対象にならないと考えられていましたが、2016年(平成28年)12月19日の最高裁判決で、預貯金は遺産分割の対象となるという判断が下されました。

これまでの最高裁判所は「預貯金は相続開始によって当然に分割されるため、遺産分割の対象とならない」としていましたが、「預貯金が遺産分割の対象になる」と判例が変更されたのです。

預金が遺産分割の対象となる場合とならない場合とでは、どのように変わってくるのか今回の最高裁の事例をもとに、解説したいと思います。
 

※遺産分割(いさんぶんかつ)
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことを言い、遺産分割の時期ついては決まった期限はありません。

今までは、「預金債権(預貯金)」は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されていました(最判平成16年4月20日家月56巻10号48頁)。
 

最高裁(2016.12.19)決定による判例変更について

今回の最高裁のケースは、亡くなった男性の相続人AとBの2人の遺族がおり、遺産は約250万円の不動産と約4000万円の預貯金であったというものです。
Bは亡くなった男性から生前約5500万円の贈与を受けていました。(特別受益)
 従来の判例にしたがえば、預貯金約4000万円については、男性の死亡と同時に当然にAとBが分割して取得するので2000万円ずつ相続することになり遺産分割の対象は約250万円の不動産のみになります。


預貯金が遺産分割の対象とならない場合

 A:不動産250万円+預貯金4000万円×1/2=2250万円
 B:預貯金4000万円×1/2+特別受益5500万円=7000万円

※Aが不動産を相続したとしてもすでに5500万円も受け取っていたBとの間に不公平が生じます。


預貯金が遺産分割の対象となる場合

 (不動産250万円+預貯金4000万円+特別受益5500万円)×1/2=4875万円

A:不動産250万円+預貯金4000万円=4250万円
B:特別受益5500万円

 今回の最高裁決定は「遺産分割が共同相続人間の実質的公平を図るための仕組み」であることから「被相続人の財産をできる限り幅広く遺産分割の対象にすることが望ましい」
として、従来の判例を変更「預貯金債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく遺産分割の対象となる」と判断しました。

このように、預金について遺産分割の対象となるのか、ならないのかということは、実際上の大きな差異を生じる重要な問題となるのです。

 

現在の預貯金の取扱方法

相続が生じ、銀行預金を払い戻そうという場合、通常であれば金融機関に連絡をし、金融機関から必要書類の連絡を受けたうえで、これを収集し手続きをすることになります。
(遺言書、遺産分割協議書、亡くなられた方の除籍謄本・戸籍謄本(出生から死亡まで)相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書など)

銀行預金について、従来は相続により当然分割され、各相続人は銀行に対し、その相続分に応じた預金の払戻を請求することができると考えられてきました。
しかしながら、平成28年12月19日最高裁判決の立場からすれば、銀行預金は当然分割とは考えられませんので、今後は、相続人全員の合意がない限り、金融機関は払い戻しに応じることはないものと考えられます。

※預貯金を遺産分割の対象とする場合でも、遺産分割前に各相続人が自分の法定相続分を出金することが認められる可能性があるので、今後、注視していく必要があります。

トラブルを避けるために今から準備できること

①すぐに必要になりそうな費用は,引き出して現金化しておく
②生前に遺言書を作成してもらうようにし、すぐに必要な費用の引き出しを可能にしておく
(遺言執行)
③生命保険に加入し,保険金受取人が受け取った保険金から必要な費用を支出する

 

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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