養子と相続について
養子縁組とは、親子関係のない者同士を、法律上親子関係があるものとすることです。養子縁組には、普通養子縁組
(一般養子縁組)と特別養子縁組の2つがあります。
普通養子縁組
普通養子は、実親その親子関係を存続したまま、養親とも親子関係を作るものになります。
普通養子縁組で分かりやすい例として一般的なものは「婿養子」です。娘の配偶者を家系に入れるということにな
ります。
結婚等ではなかったとしても、例えば自分の跡取りとして選んだ人物を家系に加える際に、この普通養子縁組が行
われます。
養子縁組を行った場合には、戸籍上に「養子」「養女」として記載され、記録が残ります。
普通養子縁組の場合の相続
養子は養親が死亡した時に法定相続人になるだけでなく、実親が死亡した時にも法定相続人になります。
なお、子供が先に死亡し、親が法定相続人となる場合、養親、実親ともに法定相続人になります。そしてその法定
相続分の割合は実親と養親に差はありません。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、養子が、戸籍上実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組をさします。
養子となるには、家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に原則6歳未満(0歳~5歳)であることが必要です。
ただし、6歳前からすでに養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満であればよいとされており、これは、養親が実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心がついていないことが必要だからです。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることがわかりにくくなっていますが、裁判確定に基づく入籍である旨は記載され、戸籍を遡ることにより実父母が誰であったか知ることができるようになっており、養子の出自を知る権利や近親婚の防止に配慮してます。
特別養子縁組の場合の相続
特別養子縁組をすると、実親と特別養子に出した子供とは、法律上は他人同然となりますので、互いに相続人になることはありません。もちろん代襲相続などの問題も起きません。そして特別養子縁組によって親子になった者同士が互いに相続人になります。なお、特別養子縁組の場合、基本的に夫婦そろって養子縁組します。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合
実親の兄弟姉妹と、養子縁組による兄弟姉妹ともに法定相続人となります。
相続分については、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
養子縁組による兄弟姉妹も同じで、両親ともに養子縁組したか、片親とだけ養子縁組したかにより、相続分が異なることがあります(解釈)。
養子縁組と代襲相続
既に死亡した子供に子供がある場合、その子供(孫)が子供に代わって相続することを代襲相続といいます。養子が養親より先に死亡した場合、養子の子の出生が養子縁組より先か後かにより代襲相続が可能かどうかが異なります。
結論としては、養子縁組前に出生した子供は代襲相続人にはなれず、養子縁組後に出生した子供は代襲相続人となります。
これは、代襲相続人は直系血族でなければならないため、子供のある者を養子にした場合、その養子の子供と、養親との間には法定血族関係が生じないからです。
養子は何人まで相続人になれるか
養子縁組で養子となった者は、養親の相続人となります。養子が数人いる場合でも、相続人になれる養子の人数に制限はありません。
仮に養親に10人の養子がいたとしても、全員相続人になります。ですが、相続税法では、法定相続人とする養子の数に上限があります。
◆被相続に実子がいる場合 → → → → 養子は1人まで
◆被相続人に実子がいない場合 → → → → 養子は2人まで
なぜ、このような制度が設けられたのかといいますと、相続税の計算においては、相続財産の総額から「基礎控除額」を控除します。 下記が基礎控除額の計算式になります。
相続税の基礎控除額
平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合 |
基礎控除額(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 |
平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合 |
基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
相続人の数が増えると、自動的に基礎控除額が増える計算となっています。
また、死亡保険金や死亡退職金を相続人が受け取る場合、それらも法定相続人の数に応じて1人×500万円までは非課税になります。
こちらも、法定相続人が増えると、非課税になる金額が多くなります。
したがって、「法定相続人の数を増やせば増やしただけ、納税する相続税が減るのでは?」と、養子縁組を行う行為を防ぐために、このような上限が設けられています。
ただし、これは相続税の計算においての話であって、民法上では、養子は全員相続人になりえます。
養子縁組をするのはどんな場合か?
孫を養子にする
通常、被相続人の財産は、被相続人→子→孫と順を追って相続する流れになりますが、被相続人の意思でどうしても孫に財産を直接遺したいという場合には、孫を養子にします。
甥・姪・知人を養子にする
養子縁組を行うことで、養子となり財産を受け取ることができます。 遺言書にて財産を遺す指定をしても良いですが、養子にすることにより、実子と同じ扱いになるため、確実に財産を遺せます。
配偶者の連れ子を養子にする
被相続人が後妻と再婚したとして後妻に連れ子がいた場合の例を挙げてみます。
被相続人の相続発生後、後妻は配偶者として財産を受け取ることができますが、後妻の連れ子には相続権はありません。連れ子に財産を遺すためには、養子縁組を行って実子と同じ扱いにしてあげるのも、一つの手です。
子の配偶者を養子にする
配偶者の家系が女性ばかりで、事情があって娘の婿を養子にすることも考えらえれます。その場合には、婿養子となり、相続時には実の娘と同じように相続人となります
養子縁組のメリットとデメリット
養子縁組のメリット
法定相続人が増えるということは、その分基礎控除額も増えるということです。
法定相続人の数が多ければ、基礎控除額が増え、課税対象となる財産層が少なくなります。
これにより、税率が下がることもあります。
養子縁組のデメリット
遺産分割協議がまとまらない可能性が生じます。
相続人全員の合意が必要となる遺産分割協議では、協議が難航することがあります。
ここでさらに養子が加わると、相続人の数が増え意見がまとまりづらくなる点が挙げられます。
養子も実子も、相続人としては同じ立場になります。お互いの権利を主張い、争いに発展して
しまうことも考えられます。
また、養子縁組により相続人が増えたことによって、他の相続人の取り分が減ります。
本来、もらえる分であった取り分が減ったことにより元々の相続人からの不満が出る可能性があります。
相続人が複数いる場合は、慎重に養子縁組を行うことをお勧めします。
そして、養子縁組を行い、相続発生後に少しでも揉めることが危惧されるのであれば、事前に遺言書等を遺しておいた方が、
残された方々は揉めずに済むかもしれません。
孫養子は2割加算になる
被相続人の孫を養子にした場合には、実子としての扱いにはなりますが、相続税の計算時には孫は税金が2割加算になりますので、注意が必要です。
被相続人の一親等の血族及び、配偶者以外の者が、相続または遺贈によって財産を取得した場合、その人の相続税が2割加算になります。
民法上、養子は実子と同じく一親等として扱われますので通常は2割加算の対象とはなりませんが、例外として「孫養子」は2割加算の対象となります。
親族間で養子縁組を行う場合、孫を養子にする方もいらっしゃると思います。
この点を念頭に置いた上で、養子縁組を行ってください。
※子(養子とした孫の親)が既に他界している場合には、2割加算の対象にはなりません。
養子縁組をする上での注意点
証人が必要な場合もある
成人を養子にするには、婚姻届と同じような書類に記載するため、2名の証人が必要になります。
養子縁組を行う際の趣旨
孫以外の未成年を養子にするには家庭裁判所に許可をもらう必要があります。
ですが、その趣旨を「相続対策のため」としても、認められませんので注意が必要です。
養子縁組するのであれば、他の相続人の了承を得ること
普通養子縁組は、養親になる方と養子になる方、当人同士の同意があれば基本的には成立します。
したがって、養親に実子がいた場合でも、実子の知らないところで養子縁組を行うことも可能になるのです。
いざ相続が発生し、いきなり養子の存在が発覚して、さらに実子と養子の相続財産の取り分が一緒ということが分かったら、実子の方は少なからず困惑するでしょう。
そのような相続発生後のトラブルを未然に防ぐためにも、養親になろうとお考えの方は、ご自身の相続発生時の利害関係者には養子縁組を行う旨をきちんと知らせ、できれば了承を得た上で行った方が、後々の紛争回避になります。
養親に対する扶養義務
普通養子は、実親と養親の両親からの相続財産を受け取る権利がある反面、実親と養親どちらの親に対しても扶養義務が生じます。
財産をもらう時のことだけを考えるのではなく、親が働けなくなり収入が無くなった場合や、介護が必要になった場合には、面倒を見る義務が生じます。
縁組の解消は簡単にはできない
養子縁組を行った後に、養親と養子の関係が悪くなり、養子縁組を解消したいということになった場合、原則としてお互いの合意がないと解消はできません。
特に、実の親子関係を消滅させる特別養子縁組の解消はさらに難しく、家庭裁判所の審判が必要になります。
縁組を行う際には、リスク等を踏まえた上で検討をしてから行ってください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。