20年前の離婚以来、音信不通だった父が死亡。突然届いた「借金100万円の請求」を回避した事例

「身に覚えのない債権回収会社から、亡くなった父の借金を払えと督促状が届いた」 「父とは20年以上会っていないし、死んだことすら知らなかった」
離婚した親と長く疎遠になっている場合、このような事態は決して珍しくありません。
通常、相続放棄は「亡くなってから3ヶ月以内」と言われますが、今回のように「死後半年経ってから通知が来た」というケースでも、適切な手続きを行えば借金をゼロにすることが可能です。
今回は、当事務所でサポートした実例をもとに、期限を過ぎた相続放棄を成功させるポイントを解説します。
相続放棄の期限「3ヶ月」の本当の意味
法律では、相続放棄ができる期間(熟慮期間)を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定めています。
この「知った時」とは、単に亡くなった日を指すのではありません。
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父が亡くなったこと
それによって自分が相続人になったこと
の両方を知った時を指します。
今回のご相談者のように、20年も音信不通であれば、亡くなった事実を知る由もありません。このような場合、「債権者からの通知が届いて初めて死を知った」という時点から3ヶ月以内であれば、相続放棄は受理される可能性が非常に高いのです。
今回の事例:債権回収会社からの突然の請求
ご依頼者の兄弟2名様は、20年前にご両親が離婚して以来、お父様とは一切の交流がありませんでした。
ところがある日、突然「債権回収会社」から封書が届きました。
そこには、お父様が半年前に亡くなったこと、そして滞納していた約100万円の借金を相続人として支払うように、という内容が記されていました。
解決すべき課題
3ヶ月の原則期間を経過している: 実際にお父様が亡くなったのは半年前であり、形式上は期限を過ぎている。
「知った日」の証明: 1週間前に初めて知ったという事実を、家庭裁判所に納得してもらう必要がある。
債権者への対応: 相続放棄の手続き中に、債権者からの督促が続く不安。
司法書士の提案:即時の相続放棄準備と「上申書」の作成
当事務所では、依頼者様の不安を払拭するため、以下のスピード対応を提案いたしました。
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「知った日」を特定する証拠の確保: 届いた督促状の封筒や書面を証拠として保管。
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上申書(事情説明書)の作成: なぜ死後半年も経過してからの申し立てになったのか、20年前の離婚以来の経緯を詳しく記した「上申書」を当事務所で作成。
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裁判所への迅速な申し立て: 連絡をいただいた直後から戸籍等の収集を開始し、1週間以内に書類を完成。
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債権者への通知: 裁判所に受理された後、直ちに債権者へ証明書を送付して督促を停止させる。
解決までのプロセス
ステップ1:戸籍収集と「知った時」の立証
お父様の死亡の事実が記載された戸籍謄本を収集。
それと同時に、債権者から届いた通知の日付を確認し、「この通知を受け取るまで死亡の事実を知り得なかった」というストーリーを法的に構成しました。
ステップ2:家庭裁判所への上申書提出
通常の相続放棄申述書に加え、今回の特殊な事情を説明する「上申書」を添えて提出しました。
「20年間音信不通であったこと」「生活圏が全く別であったこと」を丁寧に説明することで、裁判所に「期限内」であると認めてもらうための布石を打ちました。
ステップ3:相続放棄の受理
裁判所から届いた照会書(確認の質問状)に対しても、当事務所のアドバイスのもと、齟齬がないよう回答。
数週間後、無事に「相続放棄申述受理通知書」が発行されました。
ステップ4:債権者への「受理証明書」発送
受理されただけでは、債権者は手続きが終わったことを知りません。
当事務所から債権者(債権回収会社)に対し、裁判所が発行した「相続放棄申述受理証明書」を送付。
これにより、100万円の請求は法的に完全に消滅し、督促は止まりました。
解決の結果とメリット
ご兄弟からは、
「100万円なんてすぐには払えないし、一度も会っていない父の借金を背負わされるなんて理不尽だと絶望していました。司法書士さんに相談して、すぐに『大丈夫ですよ』と言ってもらえたのが一番の救いでした」
と、感謝のお言葉をいただきました。
今回の解決ポイントは、「通知が届いてからすぐ(1週間以内)に動いたこと」です。
知ってから3ヶ月以内であっても、放置すると「借金を認めた」とみなされる行為(一部返済など)をしてしまうリスクがあります。
疎遠だった親の相続放棄でよくある質問
Q. 債権者からの通知を捨ててしまいました。どうすればいいですか?
通知そのものが「知った日」の有力な証拠になりますが、もし捨ててしまっても、債権者に発行日を再確認したり、当時の状況を上申書に詳しく書くことでカバーできる場合があります。
まずは諦めずにご相談ください。
Q. 1円でも払ってしまうと相続放棄できないって本当ですか?
はい、非常に危険です。
借金の一部を支払ったり、父の財産(形見の品を売るなど)に手を付けたりすると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
通知が届いたら、何もせず、まずは専門家に連絡してください。
Q. 父の住んでいた部屋の片付けをしてもいいですか?
相続放棄を検討しているなら、勝手に片付けたり処分したりしてはいけません。
遺品の整理は「財産の処分」とみなされるリスクがあります。
川崎・横浜で「期限を過ぎた相続放棄」の相談なら「きずな相続」へ
音信不通だった親御様の訃報が借金と共に届くのは、非常に大きなショックです。しかし、法律は「知らなかったこと」を考慮してくれます。
当事務所にご依頼いただければ、以下のような複雑なケースでも全力でサポートいたします。
死亡から3ヶ月以上、あるいは1年以上経っている
債権回収会社から厳しい督促が来ている
親と20年以上会っておらず、事情が全く分からない
私たちは、あなたの生活を壊そうとする「過去の負債」を断ち切り、安心して未来へ進めるよう、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


























































