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死後2年、突然届いた「借金2億円」の通知|3ヶ月を過ぎた相続放棄を成立させた事例

「亡くなった叔父に2億円の借金がある」「あなたは法定相続人なので支払ってください」 ある日突然、弁護士からこのような通知が届いたら、誰でもパニックに陥ってしまうはずです。

しかも、叔父様が亡くなったのは2年も前。一般的に知られている「相続放棄は3ヶ月以内」という期限はとうに過ぎているように思えます。

しかし、諦めるのはまだ早いです。今回は、当事務所がサポートした「死後3ヶ月を大幅に経過した後に発覚した巨額の負債に対し、無事に相続放棄を成立させたケース」を詳しく解説します。

相続放棄の「3ヶ月」はいつから始まるのか?

民法では、相続放棄ができる期間(熟慮期間)を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定めています。

この「知った時」というのが非常に重要です。

単に「亡くなった日」から3ヶ月ではありません。

今回のケースのように、「叔父が亡くなったことも、自分が相続人になったことも、借金があることも、弁護士からの通知で初めて知った」という場合、その通知を受け取った日がスタート地点となります。

今回の事例:2年越しに発覚した2億円の負債

ご依頼者様は、10年前に父親を亡くされており、そのご兄姉である叔父様とは長年疎遠になっていました。

叔父様にはお子様が2名いらっしゃいましたが、どうやらそのお子様たちも相続放棄をしていたようで、次順位であるご依頼者様に相続権が回ってきたのです。

ある日、叔父様の債権者(お金を貸していた側)の代理人弁護士から、衝撃的な通知が届きました。

  • 叔父様が2年前に亡くなっていること
  • 叔父様に約2億円という巨額の借入金があること
  • ご依頼者様が現在の法定相続人であること

ご依頼者様にとっては寝耳に水の話であり、自分には関係のない2億円という負債を背負わされる危機に直面されました。

司法書士の提案:速やかな相続放棄申述

亡くなってから2年が経過していましたが、ご依頼者様が「今、初めて知った」という事実は揺るぎません。そこで当事務所は、以下の対応を提案しました。

  1. 「知った日」を特定する証拠の確保: 弁護士から届いた通知書の内容を精査し、今日まで知る由がなかった正当な理由を整理します。
  2. 相続放棄申述書の作成と提出: 家庭裁判所に対し、なぜ2年経った今になって申し立てるのかを説明する「事情説明書(上申書)」と共に書類を提出します。
  3. 債権者への対応: 受理された後、速やかに「相続放棄申述受理証明書」を債権者へ提示し、法的に支払い義務がないことを確定させます。

解決までのプロセス

ステップ1:徹底した事情聴取と上申書の作成

期限を過ぎた相続放棄において、最も重要なのは裁判所への説明です。

「なぜ叔父の死を知らなかったのか(疎遠であった経緯)」「なぜ今のタイミングで知ったのか(通知の到着)」を、司法書士が客観的な事実に基づいて上申書にまとめました。

ここが曖昧だと、裁判所に却下されるリスクが高まります。

ステップ2:家庭裁判所への申し立て

川崎・横浜エリアを管轄する家庭裁判所へ迅速に書類を提出。

申し立て後、裁判所から届く照会書(確認の質問状)に対しても、ご依頼者様が迷わず正しく回答できるようアドバイスを行いました。

ステップ3:相続放棄の受理

裁判所により「知った時から3ヶ月以内である」と認められ、無事に「相続放棄申述受理通知書」が発行されました。

これにより、ご依頼者様は2億円の負債から法的に完全に解放されました。

ステップ4:債権者弁護士への通知

受理されただけでは、債権者からの督促は止まらないことがあります。

当事務所で「相続放棄申述受理証明書」を取得し、相手方の弁護士へ送付。「本人は既に相続人ではありません」と正式に連絡を行いました。結果、それ以降の督促や連絡は一切なくなりました。

解決の結果とメリット

ご依頼者様は、「2億円という数字を見て、これからの人生が終わったと思いましたが、司法書士さんのおかげで救われました。専門家に頼んで本当に良かったです」と、心から安心された様子でした。

このケースの成功ポイントは以下の通りです。

  • 「期限切れ」を即断しなかった: 法律の専門的解釈により、救済の道を見つけ出しました。
  • 裁判所への説得力: 疎遠であった事実を論理的に説明し、裁判所の受理を勝ち取りました。
  • 債権者対応まで完結: 単なる書類作成だけでなく、相手方弁護士との接触までアドバイスしたことで、精神的な平安を取り戻せました。

期限を過ぎた相続放棄に関するQ&A

Q. 亡くなったことは知っていたが、借金があるとは知らなかった場合は?

「死亡」を知っていても、「多額の借金があること」を後から知った場合には、知った時から3ヶ月以内であれば放棄が認められるケースがあります。ただし、亡くなったことを知っていた分、ハードルは上がりますので、高度な専門知識が必要です。

Q. 債権者からの通知を無視したらどうなりますか?

絶対に無視してはいけません。放置すると「借金を認めた(単純承認)」とみなされたり、訴訟を起こされて財産を差し押さえられたりする危険があります。通知が届いたら、すぐに司法書士にご相談ください。

Q. 自分で手続きして、もし却下されたら?

相続放棄の申し立ては「一発勝負」です。一度却下されると、同じ理由で二度と申し立てることはできません。特に期限を過ぎている場合は、最初から専門家に任せるのが最も確実です。

川崎・横浜で相続・遺言の相談なら「きずな相続」にお任せください!

知らない間に背負わされた借金は、あなたやあなたのご家族の人生を脅かす大きなリスクです。しかし、法律は「正当な理由がある人」を救う仕組みを持っています。

当事務所にご依頼いただければ、複雑な戸籍収集から、裁判所を納得させる書類作成、そして債権者への通知まで、すべてをフルサポートいたします。

  • 「3ヶ月を過ぎてしまったが、どうにかしたい」
  • 「疎遠な親族の借金について、督促が届いて困っている」
  • 「相続放棄をして、家族の未来を守りたい」

どのような絶望的な状況に見えても、まずは私たちの知恵と知識と経験を頼ってください。 あなたが再び安心して暮らせる日々を取り戻すために、私たちが全力で伴走いたします。

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当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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