相続税申告が必要なケース|司法書士と税理士がタッグを組んで「多忙・高齢・遠方」の悩みを解決した事例

「父が亡くなり、遺産を計算してみたら相続税がかかりそう。でも、母は高齢だし、自分は仕事で忙しい……」 「兄弟が遠方に住んでいて、話し合いも書類の準備も進まない……」
相続が発生した際、多くの方が直面するのが「時間のなさ」と「手続きの複雑さ」です。特に相続税の申告が必要な場合、亡くなってから10ヶ月という厳しい期限があるため、一刻の猶予もありません。
今回は、当事務所がサポートさせていただいた「不動産と多額の預貯金があり、相続税申告が必要だったご家族」の解決事例をもとに、司法書士と税理士が連携するメリットを詳しくご紹介します。
相続税申告が必要なとき、なぜ「書類収集」で挫折するのか?
相続税の申告には、驚くほど多くの書類が必要です。 不動産の評価証明書、全ての預貯金の残高証明書、過去数年分の通帳の写し、投資信託の評価報告書、そして相続人全員の戸籍謄本など……。
これらを「平日の日中」に各窓口へ行って集めるのは、以下のような状況のご家族にとって至難の業です。
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ご高齢の配偶者様: 外出や複雑な説明を聞くことが身体的に大きな負担となる。
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お勤めの方(長男様など): 銀行の窓口が開いている時間に休みを取るのが難しい。
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遠方にお住まいの方(長女様など):必要書類一通のために現地へ向かうのは現実的ではない。
今回の事例:川崎市内の自宅と7,000万円超の資産
ご依頼者様は、川崎市内にお住まいだったお父様を亡くされたご家族(奥様、長男様、仙台在住の長女様)でした。
相続財産の状況
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自宅不動産: 固定資産税評価額 3,000万円
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預貯金: 約4,000万円
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投資信託: 約300万円
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合計: 約7,300万円
相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 相続人数3名 = 4,800万円)を大きく超えており、相続税の申告と納税が必要なケースでした。
司法書士の提案:遺産整理業務 + 専門税理士の紹介
当事務所では、ご家族の負担をゼロに近づけるため、以下の「ワンストップサポート」を提案いたしました。
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遺産整理業務の一括代行: 戸籍の収集から、各金融機関(銀行・証券会社)の残高証明書取得、解約手続きまでを司法書士が全て代行します。
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不動産の相続登記: 遺産分割の内容に基づき、速やかに名義変更を行います。
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相続専門税理士との連携: 当事務所が収集した書類をそのまま税理士に引き継ぐことで、ご家族が改めて同じ書類を集める手間を省きます。
解決までのプロセス
ステップ1:迅速な書類収集と資産調査
当事務所が代理人となり、各金融機関から「相続税申告用」の残高証明書や既経過利息の計算書を取り寄せました。これにより、税理士がすぐに計算に着手できる環境を整えました。
ステップ2:遺産分割協議のサポート
高齢の奥様の今後の生活や、二次相続(奥様が亡くなった時のこと)を見据えた分け方をご提案。仙台の長女様とは郵送や電話で連携し、一度も川崎へお越しいただくことなく、全員の署名捺印を揃えました。
ステップ3:司法書士と税理士の同時進行
司法書士が「名義変更(法務)」を進めるのと並行して、紹介した税理士が「税務申告」を作成。窓口を一つにまとめたことで、ご家族は「今、どこまで進んでいるか」を当事務所に確認するだけで済むようになりました。
ステップ4:手続き完了と納税
不動産の名義は奥様と長男様へ、預貯金はそれぞれの口座へ分配。同時に税理士が「配偶者の税額軽減」などの特例を活用して申告を行い、無駄のない納税を実現しました。
解決の結果とメリット
ご家族からは、「書類一枚取るのにも苦労していたので、丸ごと任せて本当に正解でした。税理士さんとの連携もスムーズで、仙台にいる妹も感心していました」と、大変喜んでいただけました。
司法書士と税理士が連携することの最大のメリットは、**「情報の共有」**にあります。 司法書士が登記のために集めた戸籍や遺産分割協議書を税理士がそのまま使用できるため、費用も時間も節約できるのです。
相続税申告が必要な場合のQ&A
Q. 相続税がかかるかどうか、まずは計算だけしてもらえますか?
はい、可能です。当事務所で大まかな財産目録を作成し、提携税理士と共に試算を行います。申告が不要な範囲であれば、司法書士のみで登記や解約手続きを進めます。
Q. 10ヶ月の期限を過ぎたらどうなりますか?
「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが発生するほか、配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)などの大きな節税特例が受けられなくなる恐れがあります。期限の3ヶ月前には準備を始めるのが理想的です。
Q. 投資信託の手続きは銀行と違いますか?
証券会社の手続きは、銀行よりも書類が複雑で時間がかかる傾向にあります。これらも遺産整理業務の中で一括して代行可能です。
川崎・横浜で相続・遺言の相談なら「きずな相続」にお任せください!
相続税の申告が必要なケースは、法務と税務の高度な連携が求められます。 当事務所にご依頼いただければ、あなたは「次はどこの窓口に行けばいいのか?」と悩む必要はありません。
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「仕事が忙しくて銀行へ行く時間がない」
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「遠方の兄弟と手続きを進めるのが不安」
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「高額な相続税を払わなくて済む方法を知りたい」
そのようなお悩みは、地域密着の「きずな相続」が引き受けます。 提携税理士と共に、あなたが故人を悼む穏やかな時間を過ごせるよう、煩雑な手続きを全て肩代わりし、確実な解決へと導きます。
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当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































