長らく連絡を取っていなかった親族の相続放棄|死後2年、2億円の借金通知を解決した事例

「亡くなった叔父に2億円の借金がある」「あなたは相続人なので支払ってください」 ある日突然、見知らぬ弁護士からこのような通知が届いたら、驚きと不安で目の前が真っ暗になってしまうかもしれません。
しかも、叔父様が亡くなったのは2年も前。一般的に言われる「3ヶ月の期限」はとうに過ぎているように思えます。
しかし、法律には救済措置があります。今回は、当事務所がサポートした「死後3ヶ月を大幅に経過した後に発覚した巨額の負債に対し、無事に相続放棄を成立させたケース」をご紹介します。
相続放棄の「3ヶ月」はいつから始まるのか?
相続放棄の期限(熟慮期間)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」とされています。
今回のケースのように、
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叔父が亡くなったことを知らなかった
自分が相続人になっていることを知らなかった
という場合、その事実を「知るきっかけとなった通知が届いた日」がスタート地点となります。たとえ死後2年が経過していても、適切に事情を説明すれば、相続放棄は認められるのです。
今回の事例:2年越しに発覚した2億円の負債
ご依頼者様は、10年前に父親を亡くされており、そのご兄姉である叔父様とは長年疎遠になっていました。叔父様にはお子様が2名いらっしゃいましたが、どうやらそのお子様たちも相続放棄をしていたようで、次順位であるご依頼者様に相続権が回ってきました。
ある日、債権者(お金を貸していた側)の代理人弁護士から届いたのは、以下のような通知でした。
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叔父様が2年前に亡くなっていること
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叔父様に約2億円という巨額の借金があること
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ご依頼者様が現在の法定相続人であること
ご依頼者様にとっては寝耳に水の話であり、自分には関係のない2億円という負債を背負わされる危機に直面されました。
司法書士の提案:期限後受理を勝ち取るための「上申書」作成
亡くなってから2年が経過している特例的なケースであるため、通常の申請書類だけでは裁判所に受理されないリスクがありました。そこで当事務所は、以下の対応を提案いたしました。
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「知った日」の証拠提出: 弁護士からの通知書などを精査し、今日まで知る由がなかった正当な理由を整理します。
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上申書(事情説明書)の作成: なぜ2年も経過した今になって申し立てるのか、その正当な経緯を論理的に記した「上申書」を裁判所に提出します。
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債権者への通知代行: 受理された後、速やかに「相続放棄申述受理証明書」を債権者へ提示し、法的に支払い義務がないことを確定させます。
解決までのプロセス
ステップ1:徹底したヒアリングと書類作成
期限を過ぎた相続放棄において、最も重要なのは裁判所への説明です。当事務所では、ご依頼者様が叔父様と疎遠であった経緯、通知が届くまでの生活状況を丁寧にヒアリングし、一点の疑いもない上申書を作成しました。
ステップ2:家庭裁判所への申し立て
川崎・横浜エリアを管轄する家庭裁判所へ迅速に書類を提出。申し立て後、裁判所から届く照会書(確認の質問状)に対しても、ご依頼者様が正しく回答できるようアドバイスを行いました。
ステップ3:相続放棄の受理と証明書の取得
裁判所より、無事に「相続放棄申述受理通知書」が届きました。これにより、ご依頼者様は2億円の負債から法的に解放されました。さらに、対外的な証明として「相続放棄申述受理証明書」を取得しました。
ステップ4:債権者弁護士への連絡
取得した証明書を相手方の弁護士へ送付し、「本人は既に相続人ではありません」と正式に連絡を行いました。これにより、それ以降の督促や連絡は一切なくなりました。
解決の結果とメリット
ご依頼者様は、「2億円という途方もない金額に、一時は人生を諦めかけましたが、司法書士さんのおかげで救われました。専門家に任せて本当に良かったです」と、心から安心された様子でした。
このケースの成功ポイントは以下の通りです。
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「期限切れ」を即断しなかった: 法律の専門的解釈により、救済の道を見つけ出しました。
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上申書による説得力: 疎遠であった事実を論理的に説明し、裁判所の受理を勝ち取りました。
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債権者対応まで完結:単なる書類作成だけでなく、その後の督促を止める実務までサポートしました。
期限を過ぎた相続放棄に関するQ&A
Q. 亡くなったことは知っていたが、借金があるとは知らなかった場合は?
「死亡」を知っていても、「借金があること」を後から知った場合には、知った時から3ヶ月以内であれば放棄が認められるケースがあります。ただし、亡くなったことを知っていた分、ハードルは上がります。
Q. 弁護士からの通知を無視したらどうなりますか?
絶対に避けてください。放置すると「借金を認めた(単純承認)」とみなされたり、訴訟を起こされて財産を差し押さえられたりする危険があります。
Q. 自分で手続きして、もし却下されたら?
相続放棄の申し立ては「一発勝負」です。一度却下されると二度と申し立てることはできません。特に期限を過ぎている場合は、最初から専門家に任せるのが最も確実です。
川崎・横浜で相続・遺言の相談なら「きずな相続」にお任せください!
知らない間に背負わされた借金は、あなたやあなたのご家族の人生を脅かす大きなリスクです。しかし、正当な理由があれば、法律はあなたを守ってくれます。
当事務所にご依頼いただければ、複雑な戸籍収集から、裁判所を納得させる上申書の作成、そして債権者への通知まで、すべてをフルサポートいたします。
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「3ヶ月を過ぎてしまったが、借金を相続したくない」
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「疎遠な親族のことで、突然の督促が届いて困っている」
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「確実な相続放棄をして、安心を取り戻したい」
どのような状況でも、まずは私たちの知恵と知識と経験を頼ってください。 あなたが再び安心して暮らせる日々を取り戻すために、私たちが全力で伴走いたします。
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当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。



























































