遺言執行者の代理人として司法書士が就任|不仲な相続人との調整と円満な遺産承継

「亡くなった父の遺言で、私が『遺言執行者』に指名された。でも、他の兄弟とは仲が悪くて、直接やり取りするのは気が重い……」 「遺言書の内容に納得していない親族がいる。私が手続きを進めたら、もっと揉めるのではないか」
遺言執行者は、亡くなった方の最後の意思を実現する大切な役割ですが、その責任と精神的負担は非常に大きいものです。特に相続人同士の関係が良好でない場合、遺言執行者一人で実務を完遂するのは困難を極めます。
今回は、当事務所がサポートした「遺言執行者の代理人として司法書士が就任し、不仲な相続人間でも円満に手続きを完了させた事例」を詳しく解説します。
遺言執行者は「孤独」になりやすい?
遺言執行者は、他の相続人に対して「財産目録」を作成して交付したり、不動産の名義変更や預貯金の解約を行ったりする権限と義務を持ちます。
しかし、遺言書の内容が特定の相続人に有利だった場合、他の相続人から「勝手なことをするな」「裏で操作しているのではないか」と疑いの目を向けられてしまうことが少なくありません。
専門家を「代理人」に立てるという選択
実は、遺言執行者はその業務を自分一人で行う必要はありません。
法律の専門家である司法書士を「代理人」として選任し、実務のすべてを委ねることが可能です。これにより、遺言執行者ご本人は直接の交渉から解放され、手続きの正確性も担保されます。
今回の事例:次女A様が直面した「執行の壁」
ご依頼者のA様は、亡くなったお父様の遺言によって遺言執行者に指定されていました。
相続人はA様と長女B様の2名でしたが、お二人の仲は以前から冷え切っており、連絡を取ることすら難しい状態でした。
解決すべき課題
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感情的な対立: 長女B様は遺言の内容(A様に有利な内容)に不満を持っており、手続きへの非協力が予想された。
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実務の煩雑さ: 不動産登記や複数の銀行解約など、法律知識が必要な作業が山積みだった。
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公平性の証明: A様が自分で動くと「不正をしている」と疑われる恐れがあった。
司法書士の提案:司法書士が「代理人」として前面に立つ
当事務所では、A様の精神的な安全を守り、かつ法的に淡々と手続きを進めるため、以下のサポートを提案いたしました。
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代理人就任の通知: 司法書士がA様の代理人になったことをB様へ正式に通知。今後の窓口をすべて当事務所に一本化しました。
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透明性の高い目録作成: 財産調査の結果を詳細な「財産目録」として作成。第三者が作成することで情報の信頼性を高めました。
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B様への丁寧な説明:遺言書は法的に有効であること、そしてB様の権利(預貯金の受け取りなど)を確実に行うことを、中立的な立場から説明しました。
解決までのプロセス
ステップ1:B様へのアプローチと振込先の確認
当初、B様は遺言内容に反発を示されていましたが、当事務所が間に入り、「遺言書という亡き父の意思を尊重しつつ、速やかにお手元に財産を届けるのが私たちの役目です」と丁寧に粘り強くコミュニケーションを取りました。
その結果、B様も納得され、無事に送金先の振込口座を教えていただくことができました。
ステップ2:不動産登記と預貯金の解約
遺言執行者の代理人として、法務局での名義変更(相続登記)および銀行での解約・払戻手続きを実施しました。銀行実務においても、専門家が代理人となっていることで、手続きが格段にスムーズに進みました。
ステップ3:清算と最終報告
解約した預貯金を、遺言書の内容に従ってB様へ送金。最後に、すべての業務が完了したことを示す「終了通知書」と「精算書」を作成し、相続人全員に送付しました。
解決の結果とメリット
ご依頼者のA様からは、「姉と直接話さずに済んだことが何よりの救いでした。自分一人では途中で投げ出していたかもしれません」と、安堵の声をいただきました。
専門家を代理人に立てるメリットは以下の通りです。
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精神的なクッション: 感情的な対立がある場合、第三者が介在することで話し合いが「法律的な手続き」として冷静に進みます。
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実務の正確性とスピード: 財産調査から目録作成、登記、解約まで、法的な不備なく迅速に完了します。
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信頼性の担保:専門家が作成した目録や報告書があることで、後々の「言った言わない」のトラブルを防げます。
遺言執行者の代理人に関するQ&A
Q. 遺言執行者がすでに決まっていても、後から司法書士を頼めますか?
はい、可能です。遺言書で指定された後であれば、いつでも代理人を専任して業務を委託できます。
Q. 弁護士と司法書士、どちらに頼むのがいいですか?
相続人同士で既に裁判(訴訟)になっている場合は弁護士の出番ですが、そこまでの争いはないものの「関係が悪い」「手続きが複雑」という段階であれば、不動産登記のプロである司法書士が、コストを抑えつつ円満に解決するのに適しています。
Q. 費用は誰が負担するのですか?
原則として、遺言執行に関する費用(司法書士への報酬など)は「遺産の中から」支払うことができます(民法1021条)。そのため、遺言執行者個人が身銭を切る必要はありません。
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遺言執行者に選ばれるということは、故人から「あなたなら正しく財産を分けてくれる」と信頼された証です。しかし、その信頼に応えるために、あなたが心身をすり減らす必要はありません。
当事務所にご依頼いただければ、あなたが背負っている「重責」を私たちが代わりに担い、法的な盾となってご親族との調整を行います。
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「他の相続人と顔を合わせたくない」
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「仕事が忙しくて、銀行や役所へ行く時間がない」
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「遺言書の内容を、不満を持っている親族にどう説明すればいいか分からない」
きずな相続は、複雑な親族関係を解きほぐし、故人の想いを確実に形にするための「知恵と知識と経験」を持っています。まずは一度、あなたの不安をお聞かせください。
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遺言執行者の代理業務とは?
遺言執行者とは簡単に言うと、「遺言者の死後、遺言書に書かれていることを実現するために役務を果たす人」のことです。
遺言執行者には、弁護士や司法書士などの専門家を指定することもありますが、親族の方が指定されるケースも多く見受けられます。
ただし、以下の通り遺言執行者の業務には、法律知識や経験が要される内容もあるため、遺言書の内容を実現するためには、相当の時間と労力が必要となります。
遺言執行者の業務例
・相続人・相続財産の調査
・相続財産の目録を作成・相続人や受遺者等への交付
・預貯金や有価証券の解約・相続手続き
・不動産の所有権移転登記手続き・売却・分配する財産の換価手続きなど
また、遺言執行者の業務を実行するためには他の相続人との接触が必要となります。
業務自体が煩雑なだけでなく、相続人間の関係性が良好でなくトラブルに発展することも少ない遺言執行業務ですが、専門家が代理で実行することも可能です。
実際に、当事務所の司法書士が代理人として就任して円満解決した事例がございますので、合わせてご確認いただけますと幸いでございます。
遺言執行者の代理人として司法書士が就任し、円満に解決したケースはこちら
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


























































