遺言執行者の代理人就任の解決事例(遺産承継)
状況
被相続人は遺言書を残しており、その遺言書に次女であるAが遺言執行者として指定されていました。遺言者にはほかに相続人として長女Bがいましたが、AとBの関係はあまり上手くいっていませんでした。
司法書士の提案&お手伝い
遺言執行者としてAが動くことがBとの関係上難しかったので、遺言執行者であるAの代理人として司法書士が手伝いすることができることを提案しました。遺言執行者の代理人として、不動産の名義変更や預貯金の解約を行い、Bに預貯金を解約した金額を送金しました。
結果
当初、Bは遺言書の内容に反発が多少ありましたが、Bも最終的に遺言書の内容に理解をしてもらい、送金先の振込先を教えてもらうことができました。その後、名義変更・預貯金の送金を行い、最終的な遺産目録を提出して無事に遺言の内容を実現することができました。
遺言執行者の代理業務とは?
遺言執行者とは簡単に言うと、「遺言者の死後、遺言書に書かれていることを実現するために役務を果たす人」のことです。
遺言執行者には、弁護士や司法書士などの専門家を指定することもありますが、親族の方が指定されるケースも多く見受けられます。
ただし、以下の通り遺言執行者の業務には、法律知識や経験が要される内容もあるため、遺言書の内容を実現するためには、相当の時間と労力が必要となります。
遺言執行者の業務例
・相続人・相続財産の調査
・相続財産の目録を作成・相続人や受遺者等への交付
・預貯金や有価証券の解約・相続手続き
・不動産の所有権移転登記手続き・売却・分配する財産の換価手続きなど
また、遺言執行者の業務を実行するためには他の相続人との接触が必要となります。
業務自体が煩雑なだけでなく、相続人間の関係性が良好でなくトラブルに発展することも少ない遺言執行業務ですが、専門家が代理で実行することも可能です。
実際に、当事務所の司法書士が代理人として就任して円満解決した事例がございますので、合わせてご確認いただけますと幸いでございます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。