大人数の兄妹による相続登記の解決事例
状況
ご相談者の兄が亡くなったが、子供や配偶者はおらず、相続人は兄妹が5名おり、そのうち2人は既に亡くなっているので、その子供が計5名で、合計相続人が10名いました。なお、遺言書などは残されておりませんでした。主な相続財産は元々ご実家の土地・建物だったので、相続人の一人が相続したいということになりました。
司法書士の提案&お手伝い
遺言書が残されていない場合には、相続人全員と遺産分割協議が成立しないと不動産の名義を変更することができないことをお伝えしたところ、全員がそのことは納得されているということだったので、遺産分割協議書を作成して各相続人に署名と捺印にご協力いただくように準備をしました。兄弟相続の場合には、膨大な戸籍の収集が必要となるので、その取得の手配を当職にて全て行いました。
結果
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相続人全員から特に異議がなく遺産分割協議書に署名・捺印をもらうことができたので、相続登記が無事に完了しました。しかし、今回は相続登記が結果的に遺産分割協議がうまく成立して問題なかったが、次に相続が開始した場合には成立しない可能性もあるので、相続人に遺言書の作成をお勧めしました。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。