被相続人と相続人が韓国籍・朝鮮籍であった場合の解決事例
状況
① 韓国籍である被相続人のAが亡くなり、長男Bが相談に来た。
② Aの長女であるC(韓国籍)は既にAよりも前に亡くなっており、Cの相続人は夫であるD(韓国籍)とその子供E(韓国籍)、F(韓国籍)、G(朝鮮籍)がいる。
③ Aには、自宅不動産と預貯金1000万円があった。
司法書士の提案&お手伝い
① BとD、E、F、Gはほとんど行き来がない状況で、辛うじてGと連絡がとれるだけであったので、遺産整理業務を提案し、当事務所が全ての相続人の窓口となって全ての相続手続きを進めることになった。
② 韓国は数年前から戸籍制度がなくなったが、戸籍に代わる書類やまた、古い韓国の戸籍、朝鮮に関しては朝鮮総連より相続に関する書面を発行してもらう手続きを全て代行した。
③ 相続人全員が遠方に住んでいることもあり、遺産分割証明書により可能な限りスピーディーに遺産分割に対応した。
結果
①韓国の相続法を元に代襲相続を判断する必要があるなど、日本人とは違う手続きもあったが、不動産・預貯金とも全て名義変更を無事に行うことができた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。