韓国籍の相続手続きを完全解説!代襲相続や朝鮮籍が絡む複雑な事例の解決策
親族が亡くなった際、その方が「韓国籍」であった場合、日本の法律(民法)だけでは解決できない特有の問題が発生します。特に、相続人の中に「朝鮮籍」の方が含まれていたり、何十年も連絡を取っていない親族がいたりする場合、個人で手続きを進めるのは極めて困難です。
今回は、当事務所が実際にサポートした「韓国籍の被相続人Aさんの遺産整理」の事例をもとに、韓国法における代襲相続の考え方や、戸籍制度廃止後の書類収集、そして疎遠な親族との遺産分割を円滑に進める方法について、専門家の視点から詳しく解説します。
川崎・横浜エリアで韓国籍の相続にお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1. 韓国籍の相続における「準拠法」の重要性
日本で暮らしていると、つい日本の法律ですべて解決できると思いがちですが、相続には「準拠法(どの国の法律を適用するか)」というルールがあります。
日本の「法の適用に関する通則法」第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。つまり、亡くなったAさんが韓国籍であれば、相続人が誰になるのか、相続分がいくらになるのかといった判断は、日本の民法ではなく「韓国の民法」に従うことになります。
ここが、韓国籍の方の相続における第一のハードルです。
日本の相続法と韓国の相続法の主な違い
韓国法も日本の法律と似ている部分は多いですが、細部で異なります。
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代襲相続の範囲: 韓国法では、代襲相続人に「配偶者」が含まれるという大きな特徴があります。
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相続分: 現在の韓国法では、子(直系卑属)の間で男女の差や長男・次男の差はありませんが、配偶者の相続分は子の5割増しとなります。
今回のケースでも、この「韓国法」の知識が不可欠でした。
2. ケーススタディ:複雑な親族関係と「代襲相続」
今回、当事務所にご相談いただいたBさんの状況を整理してみましょう。
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被相続人(亡くなった方): Aさん(韓国籍)
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相談者: Bさん(Aさんの長男)
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相続財産: 自宅不動産、預貯金1000万円
一見、シンプルな相続に見えますが、問題は「他の相続人」にありました。
代襲相続の発生
Aさんの長女であるCさんは、Aさんよりも前に亡くなっていました。この場合、Cさんの権利をその家族が引き継ぐ「代襲相続」が発生します。Cさんの相続人は、夫であるDさんと、その子供であるEさん、Fさん、Gさんの計4名です。
ここで注目すべきは、Cさんの夫Dさんも韓国法上の代襲相続人になるという点です。日本の民法では、亡くなった子供の配偶者は相続人になりませんが、韓国法では配偶者も代襲相続人として認められます。
国籍の混在(韓国籍と朝鮮籍)
さらに、今回のケースでは、孫の一人であるGさんが「朝鮮籍」でした。韓国籍と朝鮮籍が混在する場合、必要書類の請求先や手続きの窓口が異なるため、事務作業はより複雑になります。
3. 「疎遠な親族」との遺産分割をどう進めるか
Bさんにとって最大の悩みは、代襲相続人であるDさん、Eさん、Fさん、Gさん(亡き姉Cさんの家族)と、ほとんど行き来がないことでした。
「誰がどこに住んでいるかは辛うじてわかるが、いきなり遺産の話をしても受け入れてもらえるだろうか」 「連絡先も、唯一Gさんと繋がれる程度で、全員と協議するのは気が重い」
こうした状況で有効なのが、司法書士による「遺産整理業務」です。
司法書士が窓口となるメリット
当事務所では、Bさんの代理人(窓口)として、すべての相続人へ連絡を取り、事情を説明する役割を引き受けました。
親族間で直接お金の話をすると、感情的な対立が生まれやすいものですが、中立的な立場である司法書士が「法的な説明」と「公平な遺産分割案」を提示することで、相手方も安心して話し合いに応じることができます。
今回は、相続人全員が遠方に住んでいたこともあり、一堂に会して協議を行うのは現実的ではありませんでした。そこで、一人ひとりに「遺産分割証明書」を送付し、個別に署名・捺印をいただく形で手続きをスピーディーに進めました。
4. 韓国の戸籍制度廃止と、複雑な書類収集の実務
韓国籍の相続手続きで最も時間がかかるのが、本国からの書類収集です。
戸籍制度の廃止(2008年)
韓国では2008年1月1日に戸籍制度が廃止され、新たに「家族関係登録制度」が導入されました。これにより、以前のような「一通の戸籍謄本ですべての家族関係がわかる」という仕組みではなくなり、以下の5種類の証明書を目的別に使用することになりました。
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基本証明書(本人の出生、死亡、改名など)
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家族関係証明書(父母、配偶者、子供との関係)
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婚姻関係証明書(結婚、離婚の履歴)
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入養関係証明書(養子縁組に関する事項)
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親養子入養関係証明書(特別養子縁組に関する事項)
今回のケースでも、Aさんの出生から死亡までの連続した証明書を揃えるため、現在の「家族関係登録簿」だけでなく、古い「除籍謄本」を遡って取得する必要がありました。
朝鮮籍の書類取得(朝鮮総連との連携)
また、Gさんが朝鮮籍であったため、韓国の領事館等で書類が発行されないケースも想定されました。このような場合、朝鮮総連より発行される「相続に関する書面」等が必要になることがあります。
当事務所では、これらの特殊な書類発行手続きもすべて代行しました。ハングルで記載された書類の翻訳も含め、専門家が一括して対応することで、Bさんの負担を大幅に軽減しました。
5. 相続登記(不動産の名義変更)と預貯金の解約
書類がすべて揃い、遺産分割の合意が取れた後、いよいよ具体的な名義変更に移ります。
不動産の相続登記
Aさん名義の自宅不動産をBさん名義に変更する「相続登記」を行います。この際、日本の登記所に提出する書類(韓国の証明書や遺産分割証明書)には、すべて日本語の訳文を添付しなければなりません。
韓国法に基づいた正しい「相続権の証明」がなされていなければ、登記は受理されません。特に今回のケースのように代襲相続人が複数いる場合、その相関図を正確に作成することが重要です。
1000万円の預貯金の解約
銀行での手続きも、韓国籍の場合は通常より厳格です。多くの銀行では、相続人全員の印鑑証明書や戸籍類を厳しくチェックします。
今回は司法書士が遺産整理受任者として各金融機関と交渉し、窓口業務を代行しました。遠方の相続人への分配金送金まで含めてサポートすることで、Bさんは一度も銀行窓口に足を運ぶことなく、すべての手続きを完了することができました。
6. 川崎・横浜で韓国籍の相続に強い司法書士を選ぶべき理由
韓国籍の方が多く居住する川崎・横浜エリアでは、こうした特殊な相続案件が少なくありません。しかし、すべての司法書士事務所が韓国法や朝鮮籍の書類収集に精通しているわけではありません。
当事務所の強み
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ハングル書類の翻訳・解読体制: 外部に丸投げせず、内容を正確に把握して手続きを進めます。
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複雑な戸籍調査の実績: 制度改正前後の古い戸籍や除籍謄本の追跡調査を得意としています。
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遺産整理のトータルサポート: 連絡の取れない親族への対応から、不動産・預貯金の分配まで一括して引き受けます。
「何から手をつければいいかわからない」「親族と連絡を取りたくない」という不安をお持ちの方は、一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。
7. まとめ
今回の事例では、以下の3点が解決の鍵となりました。
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韓国法に基づき、代襲相続人の範囲(夫Dさんも含む)を正確に特定したこと。
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戸籍廃止後の複雑な書類や、朝鮮籍特有の書類収集を専門家が代行したこと。
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疎遠な親族の間に入り、遺産分割証明書を活用して円滑に合意を形成したこと。
結果として、不動産の名義変更も預貯金の解約も、トラブルなく無事に完了することができました。
相続は、放置すればするほど状況が悪化します。特に代襲相続が重なると、さらに次の相続が発生して(数次相続)、権利関係が収拾つかなくなることもあります。
川崎・横浜で相続・遺言の相談なら、きずな相続にお任せください!私たちは、あなたの家族の「絆」を守りながら、法的な手続きを確実に遂行いたします。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
























































