両親が亡くなってからずっと相続登記をしていなかった解決事例
状況
母親Aが10年前に亡くなった後、今年父親Bが亡くなった。両親が2分の1ずつ所有している不動産があるが、ずっと登記上の名義変更をしていなかった。
川崎市に土地と建物が合計で4つある。
相続人は子Cのみ。
司法書士の提案&お手伝い
ネット謄本の調査によって不動産の所有権が両親で2分の1ずつあることを確認し、母親が父親よりも先に亡くなっているため、数次相続が発生していることを突き止めた。
数次相続が発生していたため、登録免許税控除(租税特別措置法第84条の2の3第1項)にも配慮しつつ、適切な登録免許税で登記申請を行った。
結果
数次相続に配慮しながら、円滑な登記申請を行うことができた。
戸籍や土地評価証明書などの必要書類をすべてこちらで用意することができ、お客様への負担を最小限に抑えて登記することができた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 20万円+消費税 |
500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。