相続登記を急いで行わなければならなかった場合の解決事例
状況
① 依頼人Aの父であるBが亡くなり、法定相続人は依頼人であるAと母のCのみである。
② Aは自分で事業を行っており、融資を受けるにあたって、不動産の名義をすぐにBからAに変更しなければならなくなってしまった。
③ Bは土地を所有しており、AとCですでに遺産分割協議は終了している。
司法書士の提案&お手伝い
① 相続の登記申請を急がねばならない関係で、登記委任状・遺産分割協議書などの押印書類を即日作成し、押印していただいた。
② 登記申請書や相続関係図など、登記申請に必要な書類をあらかじめ用意しておき、戸籍が集まったらすぐに申請ができるよう準備をしておいた。
③ ご自身でとっていただくのが早い戸籍などの書類はお客様にとっていただくなど、スムーズな登記申請のためのご提案をした。
結果
① お急ぎのお客様に対するご要望にお応えし、登記申請に必要な書類を即日用意する、また登記申請を書類が集まり次第すぐに行えるような準備を整えるなど、調査をあらかじめ行っておくことで、時間がない中でも正確な登記申請を行うことができた。
② ご相談から登記完了まで1カ月弱という迅速な対応をすることができ、お客様に大変喜んでいただいた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。