前妻との間の子どもと後妻との遺産分割協議が成立して相続登記をした事例
状況
① 依頼人Aの夫であるBが亡くなった。Bは離婚しており、前妻との間に二人の子どもがいる。
② 前妻の子ども二人とはすでに協議が終了しており、Aが財産をすべて取得することになった。
③ Bはマンションを所有している。
④ Bが所有しているマンションには、生前に完済している抵当権が付いたままであり、既に抹消関係の書類は紛失していた。
司法書士の提案&お手伝い
① ご家族の間で行われた協議に即して、遺産分割協議書を作成した。
② Bの出生から死亡までの戸籍謄本の全ての取得を代行した。
③ 長らく行っていなかった抵当権抹消登記は事前通知の手法で相続登記と同時に行うことを提案した。
結果
① 抵当権抹消登記と、相続による所有権移転登記を同時に行うことができた。
② 抵当権抹消登記に必要な登記識別情報が登記申請の時に法務局に提出できなかったが、事前通知という方法を使って登記申請を行ったことで、書類がない状態でも登記申請を行うことができた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。