相続登記と一緒に住宅ローンの抵当権抹消登記をした事例
状況
① 被相続人A(夫)が1年前に亡くなった。依頼者は妻のB。
② AとBの間には子供がおらず、またAの両親も既に他界しており、相続人はBとAの兄であるⅭの二人。
③ Aの財産は自宅不動産のみ。
④ A名義で組んだローンについては、団体信用保険によって、ローンは完済となった。
司法書士の提案&お手伝い
① 既に、税理士先生にて遺産分割協議書を作成されていたので、相続登記の申請を行う必要があることを説明した。
② 団体信用保険によって、住宅ローンが完済されているとのことだったので、別々に登記することで、費用が余計にかかってしまうため、一緒に抵当権抹消登記を行うことを提案した。
結果
① 相続による所有権移転登記と、住宅ローンの抵当権抹消登記を一緒に行うことで、登記費用の節約をすることが可能になった。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。