借地権が絡んでいる場合の建物の相続登記の解決事例
状況
① 父親Aが最近亡くなった。建物のみAの名義で、土地のみ長い間借地だった。
② 預貯金は3,000万円程。
③ 相続人は妻と子BCのみ。
④ 借地権の評価によっては、相続税が課税される恐れがあった。
司法書士の提案&お手伝い
① 権利証や登記簿のネット謄本等の調査によって不動産の所有権が本当にA名義の建物のみで、土地は長い間借地であることを確認し、遺産分割協議による相続登記をご提案した。
② 借りている土地の上に建てられた家屋を相続した場合、その土地の借地権も相続することになるので、きちんと遺産分割協議書にそれらを明記して漏れのないよう内容に注意して相続登記申請を行った。
③ 預貯金関係は相続人自ら行っていた為、相続税申告が必要かを、提携ている税理士を紹介して計算してお知らせした。
結果
① 土地の借地権がからんでいたが、借地権を相続できる人は、通常の遺産相続と同様、配偶者・子・父母・兄弟姉妹とされている為、慌てることなくきちんと遺産分割協議書に明記したうえで、一般的な相続登記と同じように相続人Cへスムーズに相続登記できた。
② 戸籍や土地評価証明書などの必要書類をすべてこちらで用意することができ、お客様への負担を最小限に抑えて登記することができた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。