二次相続対策のため相続登記と贈与による登記を一緒にご依頼いただいた事例
状況
① 被相続人A(母)が亡くなった。
② 既にAの夫は亡くなっていたので、相続人は依頼者である長女Bと次女Ⅽの二人のみ。
③ 相続財産は、土地甲・建物乙であった。
④ Bは既に土地丙・建物丁の名義人であったため、資産が集中する状況にあった。
⑤ Bには、配偶者Dがいる。
司法書士の提案&お手伝い
① 不動産甲・乙についての遺産分割協議及び不動産丙・丁についてのBからD(Bの配偶者)への所有権の一部贈与契約が完了している状態で、相続登記、贈与による登記の申請のご依頼いただいた。
② お客様からのご協力もあり、お預かりするべき書類を迅速に集めることができた。
結果
① 相続の手続きと、贈与の手続きを並行して検討することができたので、2次相続対策として有効かつ、効率的に進めることができた。
② Bの財産を生前に配偶者のDに移すことで、Bに相続発生した場合の相続税の金額を減額することが可能になった。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。