「母は婚姻前後で別人」疑惑が生じて相続登記手続きが難航した事例
状況
① 被相続人A(依頼者の母)が亡くなった。
② 相続人は長女Bと依頼者である二男Ⅽの二人のみ。
③ 相続財産は、土地甲・乙及び建物丙の被相続人の持分であった。
司法書士の提案&お手伝い
① 不動産の名義人の調査をしたところ、3つの不動産でそれぞれ微妙に名義人の氏名が異なる状況にあり、法務局が職権にて更正登記をするよう連絡した。
② 被相続人の戸籍を収集したところ、婚姻前後でAの名前、誕生月、Aの母の姓が異なっていることが判明した。
③ ②の状況にあると通常は戸籍を収集できない状況に陥ってしまうが、役所・裁判所・法務局との相談の結果、無事登記に必要な書類を確定することができ、申請もすることができた。
④ 遺産分割協議書を作成して、相続人間の協議内容を書面に整えた。
結果
① 区役所・法務局での長い交渉があったが、無事に相続登記が完了し、お客様に納品することができた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。