畑(農地)の遺贈登記の解決事例
状況
① 相談者Bの叔母Aが亡くなった。土地と建物を所有しており、土地は宅地の外、畑(農地)を所有していた。
② Aは生前に公正証書遺言を作成しており、当該不動産をBに遺贈する遺志があった。
③ Aの法定相続人が口頭ではあるが当該不動産の権利を主張してきたため、Bが遺贈登記する前に相続登記をされないか心配になり、当事務所に相談してきた。
④ 権利証を紛失していた。
司法書士の提案&お手伝い
① 特定遺贈により畑(農地)を取得する際は、農業委員会又は県知事に許可を受けなければ所有権の移転ができない。また、Bは農家ではないため農地を取得後、売買等できるよう、農地転用の許可も併せて届け出した。
② 公正証書遺言があるが、法定相続人が権利を主張してきたためなるべく早急にかつ円滑に登記を遂行する必要があった。
結果
① 農業委員会より無事農地転用許可を得ることができたため、受贈予定の土地を売買することが可能になった。また、公正証書遺言に記載してある通りに所有権移転登記ができた。
② 遺贈による登記には権利証が必要だが紛失していたため、事前通知という制度を使用し、権利証がない状態でも登記を行うことができた。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。