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養子がいることが判明した不動産の相続手続の解決事例

状況

① 相談者Aの妻Bが亡くなった。夫妻が生活していた自宅は妻Bの名義であった。

② AはBから相続人がA一人であるとBから聞いていたが、明確な相続人はわからなかった。

司法書士の提案&お手伝い

① 相続登記をするためには、相続人確定のため、相談者に変わって戸籍の調査の収集と調査が行えること、またそこから相続人を確定させることができることを提案した。

② 読むのが難しい戸籍に基づいて、相続登記のために必要な相続関係図を当事務所で作成することができると伝えた。

    結果

    ① 戸籍の調査の結果、養子縁組があったなどの複雑な親子関係が判明した。また精緻な調査を行うことができたので、登記申請のために必要な正確な相関図を作ることができた。

    ② 調査により、結果として相続人が一名であることが確定したので、スムーズに移転登記をすることができた。

    ③ 司法書士の職務上請求書を使って日本各地の役所より戸籍を収集したため、お客様の負担を最小限に抑えることができた。

    養子、養女の相続順位と代襲相続について

     養子自身の相続順位は実子と同等の地位を与えられます。養子と実施が共に法定相続人になった場合、血縁関係に関係なく平等に遺産分割協議に携わり財産の分配を受ける権利があります。

     ただし、代襲相続については注意が必要です。

     代襲相続とは相続人になるはずだった人が、相続開始より以前に死亡していたり、相続欠落・相続排除により相続権を失った場合、その子や孫が相続人になるという制度です。養子についても相続においては法律上、実子と同様の権利を有するため代襲相続が発生し得ます。

     ただ、養子の子供が代襲相続人になるかどうかは「養子の子の出生が養子縁組の先か後か」で決定します。養子の子の出生が養子縁組より先の場合は、養子の子供は代襲相続人になりません。

    当事務所のサポート内

    当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

    ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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    相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

    当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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    遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

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    5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
    1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
    3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円}(税込)

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

    代表

    小野 圭太

    保有資格

    司法書士 行政書士 民事信託士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託・不動産売買

    経歴

    司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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