【家庭裁判所が作成した遺産分割調停事件の調書がある場合の相続登記】
状況
①. 被相続人Aの相続人BとCは、家庭裁判所にて遺産分割調停を行い、遺産の分割方法について話し合いを行った。
②. 調停で、Aの所有する不動産をBとCが2分の1ずつ取得することが決まり、調停調書も作成されている。
③. Aは横浜市に土地とマンションを所有している。
④. BとCは遠方で、かつそれぞれが離れたところに住んでいる。
司法書士の提案&お手伝い
①. 調停調書を使用して相続登記ができるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が不要であり、BとCの住民票のみ必要であることをお伝えした。
②. 法務局に相談して、正確な文言で委任状を作成するなど、過不足なくBとCにお送りする押印書類を作成できることを提案した。
③. 評価証明書などの必要書類の手配から、調停調書にのっとった内容での登記申請書の作成と申請、登記が終わった後の権利書の作成までワンストップでお手伝いできることをご提案した。
結果
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①. 法律の専門家としての知識を使って登記申請のための必要書類、押印書類を的確かつスムーズにお客様にご案内することができた。
②. 遠方に住んでいるお客様の代わりに評価証明書などの必要書類を手配することによって、お客様のご負担を最小限にすることができた。
③. 必要書類の収集、申請、権利書作成までの流れをすべてお任せいただくことで、お客様が相続や不動産登記に対して抱く不安や不明な点をご説明しつつ、お客様のご相続をサポートすることができた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。