【相続人が未成年者で親権者より不動産売却の代理を行った事例】
状況
①. 被相続人A(父)が亡くなり、その相続人はB及びCである。どちらも未成年者であった。また、Bの母はDであり、Cの母やEである。
②. DとEは元々Aと離婚しており、なかなかコミュニケーションがとりずらい状況であったが、Aの相続財産として不動産があるが、誰もその不動産に住む予定はない。
③. DとEとしては、いずれ不動産を売却したいが、Eは不動産から遠方であり、Dに全てを頼むことに遠慮があった。また、Dとしても極力負担をかけずに売却をしたいという意向があった。
司法書士の提案&お手伝い
①. 遺産整理手続きとして、DとEから依頼によって相続財産を売却したお金を分配することが可能であることを伝え、不動産についても売却したお金を代理で分ける手続きができること説明し、依頼を受けることになった。
②. まずは、遺産分割協議を行い、不動産の名義を変更する手伝いを行った。
③. 相続登記後、不動産売却の代理を行い、不動産業者に仲介をお願いした。
④. 売却先が速やかに見つけることができ、売却の手続きをDとEから代理して署名などを行い、売却代金の分配を行った。
結果
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①. 相続人がなるべく負担なく手続きを進めることが求められたので、結果として高値で売却できたこともあり、非常に満足してもらえた。
当事務所のサポート内容
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。