【遺産分割協議書はあるが、一部相続人が亡くなり印鑑証明書がない状態で相続登記ができた事例】
状況
①. Aが亡くなり、その相続人として、B・C・Dがいる。Aは不動産を持っていた。
②. B・C・Dは遺産分割協議書により、Bが不動産を相続したが、相続登記をする前にBが亡くなった。
③. Bは亡くなってしまい印鑑証明書が取得できない。
④.BもAから相続した不動産以外に、不動産がある。
⑤. 既に、AとBに関する遺産分割協議書は、相続税申告を担当した税理士が作成済みである。
司法書士の提案&お手伝い
①. Bの印鑑証明書はないが、Aに関する遺産分割協議書を登記申請に使用できるかどうかを法務局に事前に問い合わせを行い、CとDから上申書をとることでBの印鑑証明書がなくてもB名義に相続登記ができることを確認して、その上申書の作成を行った。
②. AとBの両方の出生から死亡までの戸籍が必要となるが、当事務所でお客様の代わりに手配することができることを提案して、取得を行った。
③. Aに関する遺産分割協議書とBの相続に関する遺産分割協議書②の内容を司法書士が確認し、相続登記に使用できるかどうかを確認できることをお伝えした。
結果
①. 法務局に問い合わせするなどして、相続人の印鑑証明書がなくても遺産分割協議書を相続登記に使用することができるよう、必要な書類を用意し、中断していた登記申請をサポートできた。
②. 必要な書類の手配を行うなど、お客様のお手間を省くお手伝いができた。
③. 遺産分割協議書の内容を司法書士が確認し、相続登記にも使用できることを確認することができたことで、途中で相続人が亡くなって登記が中断していたお客様の相続登記をサポートし、安心して相続を完了していただけた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。