行政区画の変更によって住所が変わってしまった場合の相続登記の事例
状況
①. 相談者Aの父Bが亡くなった。
②. Aの母はすでに他界していて、法定相続人はAと妹のCのみであった。
③. Bは土地と建物を所有しているので、その名義変更のための登記の依頼をしてくださった。
④. なお、B所有の土地は隣接しているものの、7つに細かく分かれており、さらに、行政区画の変更によって、登記簿上の住所の表示と実際の住所が異なるものであった。
司法書士の提案&お手伝い
①. 未だ、AとCとの間でどのように財産を分割するかが定まっていなかったので、遺産分割協議書の作成のお手伝いをし、それを実現する形での登記を行うことを提案した。
②. 登記に必要な戸籍などの書類を当事務所にてお客様の代わりに取得することができることをご提案した。
③. お客様に代わって区政度の変遷を追って、区が変更されたことを証明する書類の請求を役所に対してするなど、お客様の負担を大幅に軽減した。
④. 必要最低限の押印書類のみで登記申請のお手伝いができることをご提案した。
結果
①. お客様のご希望に沿う形での遺産分割協議書を作成することができたため、その登記に対してもご満足を頂くことができた。
②. プロの目線で登記簿を見ることによって、行政区画が変更してされていることに気づき、迅速に役所とやり取りをして迅速かつ正確な登記申請を行うことができた。
③. 必要な戸籍、不動産の評価証明書そして、「行政区画の変更・住居表示の変更証明書」を当事務所で手配することができたので、お客様のご相続のサポートをすることができた。
弊所は相続手続に強い司法書士事務所ですので、お客様のお悩みをトータルでサポートできます。
お困りごとや不安なことなどございましたらお気軽にご連絡くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。