【当初は詐欺?と疑った叔父の相続について相続放棄をした事例】
状況
①被相続人Aは、Bの父方の叔父であって事業を営んでいた。
②Bには兄弟C母Dと、BCが幼い頃にDと離婚した父Eがいた。
③AはEの兄弟であった。
④ある日Aが亡くなったのでBに金融機関からのAの債務があることを知らせる書類が届いたが、BはAの存在も把握していなかったので、詐欺の類と認識するに留めていた。
⑤Aの子から直接Bに対してAが死亡したこと及び、④で金融機関からAの債務の存在を知らされているはずであること、相続放棄をお奨めする旨や、Aに端を発した相続で相続放棄手続きをBがせざるを得ない状況になってしまっていることについての謝罪を含めた連絡が郵送で届いた。
⑥Bは④の金融機関からの連絡が真実であることや、相続放棄をしないとまずい状況であることを認識し、当事務所に相談した。この相談時点で相続放棄の申述の期限は、④の金融機関からの連絡後2か月と1週間経過している状況であった。
司法書士の提案&お手伝い
①相続放棄手続きが認められる3ヶ月の期限直前でのご依頼であったため、裁判所に事情を説明する必要があることをご説明した。必ず裁判所が事情を汲んでくれるとは限らないが必要書類の作成等できるかぎりのサポートができることを提案し、B及びCから相続放棄手続きのご依頼をいただいた。
②相続放棄手続きに必要な書類を迅速に収集しつつ、裁判所へ事情を説明する書類の作成のため、BとCそれぞれ置かれていた状況の詳細な聞き取りを行ったうえで、裁判所へ事情を説明する上申書及び手続きに必要な書類一式を作成して、提出代行を行った。
③裁判所から送られてきた照会書の書き方のアドバイスを行った。
④相続放棄申述受理証明書発行までサポートさせていただいた。
結果
①申立て期限までの猶予が1ヶ月弱であったが、BとCの状況を丁寧に聞き取り調査をし、書類の収集・作成及び提出を適切に行ったことで、BとCともに無事に相続放棄の手続きを終わらせることができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。