【両親が次いで亡くなり、子供が相続人になった場合の相続登記】
状況
①相談者Aの父Bと母Cが相次いで亡くなった。
②Aには妹のDがおり、AとDが相続人となる。
③Aが住んでいる家と土地の名義がAのままになっており、名義変更が必要であった。
④戸籍はすでにAで収集できる分はしていた。
司法書士の提案&お手伝い
①父と母が次いで亡くなっているので、「数次相続」の遺産分割協議書の作成サポートができることをご提案した。
②Aが持っていた戸籍を確認し、足りない分があれば事務所にて請求のお手伝いができることをお伝えした。
③その他、不動産の評価証明など相続登記に必要な書類をお客様にかわって準備することができることをお伝えした。
結果
①数次相続を盛り込んだ遺産分割協議書を作成し、お客様の名義変更の登記をスムーズに完結させることができた。
②必要な書類はすべて事務所で手配することで、お客様のお手間を省くことができた。
③権利書の作成からお渡しまですべて郵送で行うことで、お客様のタイミングに合わせて相続をお手伝いすることができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。