【遠方の相続人同士の相続登記の事例】
状況
①被相続人A(父)が5カ月前に亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。
②相続人はB(母)、C(相談者)の2人のみで既に協議はついているが、はBとCはそれぞれ離れて暮らしているので、遺産分割協議書を1枚の用紙に署名・捺印するのは困難。
③預貯金関係は既にご自身で解約済み。
④戸籍収集もご自身でされていて全て揃っていた。
司法書士の提案&お手伝い
①必要な戸籍等の必要書類は全て相続人の方が取得して頂いていた為、不動産の謄本や専門的な書類の作成のご提案を行った。
②Cは遠方に住んでいる為、遺産分割証明書形式で作成し、相続人の方々へ記名押印頂き不動産において所有権移転手続きを行った。
結果
①既に相続人間で協議がついていたため、A名義の不動産においてBへスムーズに相続することができた。
②既に戸籍等の書類は揃っていたので専門的な書類(遺産分割証明書)を作成して迅速な相続登記を実現できた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。