【相続の対象不動産に多くの道路が含まれていた事例】
状況
①相談者Aの父Bが亡くなった。
②この時点においてAの母Cはすでに亡くなっていたが、不動産は父Bと母Cの共有として登記がされていた。
③上記の事情に加えて、相続の対象となる不動産には複数の公衆用道路が含まれていた。
司法書士の提案&お手伝い
①相続の対象不動産が共有状態になっていたため、母から子への持分移転登記と父から子への持分移転登記を行う必要があることをご説明した。
②司法書士であれば専門家としての視点で登記簿上、公衆用道路と表示されているかを確認した上で、正確な登録免許税の計算をすることができる旨をご説明した。
③必要最低限の押印書類への署名と押印のみで登記申請のお手伝いをすることができる方法をご提案した。
結果
①お客様が収集してくださっていた戸籍に足りないものを司法書士が収集し補っただけであったので、本来戸籍収集に要する時間を大幅に短縮することができた。そのため、迅速な登記を行うお手伝いをすることができた。
②非課税の道路と課税対象の不動産とが合わさることで、登録免許税の計算が複雑になってしまうが、司法書士がその計算のサポートをしたことによって、過不足なく登録免許税を納めることができた。
③登記に必要な不動産が多くあったが、すべての土地の評価証明書を当事務所で手配することで、お客様のご相続のサポートをすることができた。
④迅速に必要書類の収集や登記申請手続きを行うことができ、お客様にご満足いただくことができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。