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相続放棄は長期戦 !子、親、兄弟の手続きを順次進めていった事例

状況

①被相続人Aは、多額の債務があり債務超過に陥っていた。そのため、子Bは相続放棄をする必要があった(相続放棄をすることを強く望んでいた)。

Aの母C及び兄弟DAの相続について相続放棄をする必要があった。

③Aの父EとBCDは音信不通であった。

司法書士の提案&お手伝い

①相続放棄は3か月という短い期限があるが、その期間内に書類一式を裁判所に提出して受理されなければならない点をご説明した。

②①のような期限の制約があるものの法律上相続人となる順番が決まっているため、相続放棄手続きを順々に行っていく必要がある(長期戦となる)旨をご説明しご依頼いただいた。(実際の受任は相続放棄手続きが各段階で完了するタイミングで個別に受任した。)

③まずBについての相続放棄に必要な書類を収集・作成し、裁判所への相続放棄申述書の提出を代行した。

④次に、Cについての相続放棄に必要な書類を収集・作成し、Aの相続発生を知った日から3ヶ月を経過していたため、念のためAの相続発生を知った経緯を詳細に聞き取りし、②と同様に必要書類を整えて裁判所への相続放棄申述書の提出を代行した。

⑤次にDの相続放棄をしたいが、Eの生死が不明だったため、まず生死を確認する必要性をご説明し、調査及び訪問を受任して実際にEを訪ねた。(訪問日には、直接お会いできなかったが、運良く近所の方のご協力により連絡がつくようになった。)

Eにも相続放棄手続きの必要性を説明し、受任することができたので③と同様に相続放棄に必要な書類を収集し、裁判所への提出を代行した。

⑦最後にDの相続放棄手続きを受任しこれまでと同様に必要書類を整えて裁判所への相続放棄申述書の提出を代行した。

結果

①途中で連絡のつかないEがいたことが不安材料であったが、調査を行うことで不確定要素を取り除くことにより、やるべきことを明確にして当初の目的どおり、相続放棄を最後までやり抜くお手伝いをすることができた。

②各相続放棄手続きは無事終了し、夫々の依頼者に相続放棄申述受理証明書の交付手続きを代行した。

③最後にお客様からはこれでようやく安心できる。ありがとう。というお言葉を頂戴した。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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