【自筆証書遺言書を使って不動産の相続登記をした事例】
状況
①相談者Aの父であるBが亡くなった。
②Bは自筆証書遺言書を作成しており、Aが不動産を相続するという内容だった。
③Bは遠方に不動産を所有している。
④既にAは自筆証書遺言書の検認手続きを家庭裁判所に行っている。
司法書士の提案&お手伝い
①自筆の遺言書が裁判所での検認を経ていることや記載内容を確認したうえで、それを使用してAが不動産を相続できることをご説明した。
②不動産が遠方にあるため、登記申請に必要な評価証明書などの書類を当事務所で郵送請求できることをお伝えした。
③遺言書が使えることを確認したうえで押印書類を作成し、不動産の相続登記のお手伝いができることをご提案した。
結果
①遺言書の内容を司法書士が確認することで、相続に必要な書類を過不足なくご提示することができた。
②自筆証書遺言書を使用しての相続登記だったため、必要となる書類も少なく、短い時間で登記申請を行うことができた。
③書類をお客様に代わり郵送で請求することでお手間を省くことができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。