【公正証書遺言書があったが相続人全員の合意で遺産分割協議で相続登記をした事例】
状況
①被相続人A(父)が亡くなった。
②Aの相続財産は、土地3筆(甲,乙,丙とする。)であった。
③Aの相続人として配偶者Bとの間に子C,D,Eがあった。
④Aの死後、Cが亡くなった。
⑤Cには配偶者Fと、子G,Hがあった。
⑥Cの相続財産は、建物1つ(丁とする。)であった。
⑦その後Bが亡くなった。
⑧Bが亡くなった後Aの公正証書遺言書が見つかった。
司法書士の提案&お手伝い
①ご依頼者の方は、A,C,Bの各相続において不動産の相続登記以外は、全て自力で対応してきたが、遺言書も後から見つかり、また、遺言書が作成された当時と比べ、遺言者の相続が発生した後に、相続が2件発生しており、遺言書に記載されている通りに不動産の相続登記をすると相続人の負担が増すため、どのように手続きを進めたら良いかお悩みになり、ご来所された。
②Aの相続及びCの相続のいずれについても、相続人の関係は良好であったので、公正証書遺言書に縛られずに、相続人全員で遺産分割協議をする方法もあることをご提案した。結果、甲,乙不動産についてGが相続し、丙はEが、丁はFが相続するものとして遺産分割協議が成立した。
③②で完成した協議書をもとに、相続登記申請を行った。
結果
①不動産が多数存在し、相続が複数発生しており、更に現状と乖離した公正証書遺言書に従うとかえって相続人の負担が増してしまう状況を鑑みて、遺産分割協議書を用意し、相続人の皆様の合意を実現することで相続人の皆様にとって不合理な負担が生じることを防ぎ、満足度の高い相続手続きを取ることのお手伝いができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。