【兄弟に相続する過程で父親名義のままの不動産が判明した相続】
状況
①相談者Aの義理の兄であるBが亡くなった。
②相続人はBの兄弟であるCとDだが、Cに相続することは協議して決まっている。
司法書士の提案&お手伝い
①兄弟への相続となるので、相続人の戸籍だけでなく両親の出生から死亡までの戸籍が必要となるので、戸籍収集は司法書士で郵送請求などお手伝いできることをお伝えした。
②相続財産である不動産の調査を行い、名義と持分を司法書士で確認することで不動産の状態を正しく把握でき、相続をご希望通り完了させることができると提案した。
③不動産調査の過程で、B、C、Dの父親であるEの名義のままの建物が見つかり、こちらも合わせて相続登記のサポートができると提案した。
結果
①司法書士にご依頼いただくことで不動産の調査を行ったことで名義変更をしていない不動産を発見することができ、お客様の相続を完了させるサポートすることができた。
②今回は兄弟相続であり、本来兄弟間の相続では戸籍収集が膨大な量となるが、今回は司法書士にご依頼ただいたことでお客様に代わり収集業務を行い、お客様のお手間を大幅に減少させることができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。