【被相続人の子供と居場所が分からない兄弟の相続放棄を行い不動産売却した事例】
状況
① 相談者Aの父Bが亡くなった。
② Bの相続人としてA、その兄弟C、Bの妻Dがいる。
③ Bには多額の負債があり、子であるA、Cは相続放棄を希望しており、相続放棄を行うとBの兄弟が相続人となるため、連絡をとらなくてはならない。なお、DはBの負債について連帯保証をしており、負債を放棄しても免れない。
④ Bには兄弟がいると生前聞いていたが、ほとんど会ったことがなく、記憶にもない。そのため、連絡もできない。
⑤ Bが相続放棄した後は、妻のDに不動産の名義変更登記を行い、売却して負債を返済したい。
司法書士の提案&お手伝い
① まずは相続人A、Cの相続放棄の申立を司法書士がお手伝いできることをお伝えした。
② 消息不明の兄弟およびその他の相続人について、司法書士事務所にて戸籍を収集することによってお手伝いできるとお伝えした。
③ 相続人の確認が終了して兄弟の連絡先が判明したら、相談者との連絡を仲介して相続するのか相続放棄するのか、もし放棄するならどのような手続きが必要かなどの書面を送付することを提案した。
④ 妻D以外の相続人の放棄が完了したら、すみやかに不動産名義をBからDに移す相続登記申請を行えることをお伝えした。
結果
① 相続放棄申し立てのお手伝いをしたことにより、AおよびCは無事に相続放棄を行うことができた。
② 忙しいお客様に代わり戸籍を郵送で収集・内容を確認することで、兄弟調査をスムーズに行い、かつ相続についてのお手紙を送ることができた。
③ 兄弟の相続放棄は別の司法書士が担当することになったが、その司法書士と連携をとりつつ兄弟の相続放棄のサポートや進捗を確認したことで、お客さまにご安心していただけた。
④ 別の司法書士と連携することで、兄弟の相続放棄完了後すぐのタイミングで登記申請を行うことができた。
⑤ 登記完了後は売却を控え、かつ多大な債務によって不安に思っているお客さまに安心していただくため、速やかに権利証一式のお渡しを行った。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。