子供がいない方の遺言執行者として相続手続き解決した事例
状況
①被相続人A(叔母)が亡くなり、相続財産として預貯金・有価証券が2,300万円程あった。
②叔母は独身で子供もいなかった為、生前お世話になった甥や姪に財産を相続させる公正証書遺言を作成した。
③預貯金・有価証券について分配がうまくいくように、当職を遺言執行者として被相続人Aは予め遺言書で指定していた。
司法書士の提案&お手伝い
①公正証書遺言にのっとり、当職が遺言執行に就任した。
②資産の種類がいくつかあったので、株式・預貯金全てを対象にした遺産承継手続 きと同じ業務内容でご依頼頂いた。
②戸籍等の調査を行ったところ、相続人である甥・姪は全員で19名おり、ほとんどの方が県外にお住まいであることが分かった。
③連絡先は全く分からない状況だったので、まずは相続人である事のお手紙や遺言執行通知書等のお手紙を出すことにした。
④相続人調査と並行して預貯金・有価証券の残高照会や解約手続きを行った。
⑤解約手続きまで行った後、財産目の作成や任務終了の報告書まで相続人様全員に通知のお手紙を発送した。
結果
①生前、被相続人様が公正証書遺言を残しておいて頂けたおかげで相続人が多数いても遺産分割協議書等を交わすことなく、予め指定されていた相続人の甥や姪の方々にスムーズに相続することができた。
司法書士のポイント
兄弟相続が発生した場合、相続人が多数になることが多く、相続手続きが複雑になることが多いですが、被相続人は予め公正証書遺言書を作成することで、遺産分割協議を行うことなく、相続手続きを行うことができるようにしていたおかげで、相続人同士が揉めることなく相続手続きが完了しました。
また、被相続人が司法書士・行政書士を遺言執行者として選任を依頼していたので、相続財産を受け取る相続人や受遺者に負担をかけることなく、また複雑な遺言執行者としての事務手続きを速やかに行うことができたので、相続されるお客様にも喜んでもらえました。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。