三次相続が発生した不動産の名義変更事例
状況
① 依頼者Aの母が亡くなった。実家は遠方で空き家と山林がある。相続人であるAと妹Bも関東圏にお住まい。当初は相続放棄を検討されていた。
司法書士の提案&お手伝い
① 空き家と山林等の不動産が複数あり、名義は祖母と父だった。両者ともすでに他界されており、三次相続が発生していることが判明した。
② 相続放棄をしても固定資産税の免除を受けられるか厳しい状況だったため、相続登記をご提案した。
結果
① 祖母の代から名義変更を行っていなかったため、代襲相続も発生しており、相続人の人数も増えたが、相続人同士の仲が良かったためスムーズに遺産分割協議を行うことができた。
② 三次相続のため、必要となる戸籍の通数も多く、遺産分割協議書も複数枚となったが、無事不動産の名義変更を行うことができた。
司法書士のポイント
相続が発生したまま名義変更をせず放置していると、代襲相続や数次相続が発生し、相続人が増えて遺産分割協議が困難になります。
今回のケースでは相続人の仲が良かったのでスムーズに協議を終えられましたが、『争続』に発展してしまう事も少なくありません。
また、相続登記に必要となる戸籍や除票等を揃えるのにも時間がかかってしまいます。
ご相続が発生したら、速やかに当事務所にご相談下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。