相続放棄のご依頼から相続登記申請に変更した事例
状況
① Aの父Bが亡くなった。
② Bは地方に多くの田畑や、山林を所有していた。
③ Bの相続人は配偶者のC、子であるDとAの三名であった。
④ Aは晩年を施設で暮らしており、相続財産は①記載の田畑及び山林のみであった。
⑤ 当初、地方にある田畑等を相続しても仕方がないと考えていたAは相続放棄をしようと考え当事務所にご来所してくださった。
司法書士の提案&お手伝い
① 相続放棄の期限まで2週間と差し迫った時点でご来所されていたため、当事務所において戸籍収集等必要な書類を整えることを始めることができる旨をご説明した。
② ところが、Aから遺産分割協議と判断されるような書面に署名押印をしていたことをお話しされた。
③ これを受けて、司法書士は相続放棄を行うことは不可能であると判断し、全財産をCに相続させる内容の遺産分割協議書を作成し、それに従った相続登記を行うことをご提案した。
結果
① お客様のご希望するような内容の遺産分割協議書を作成し、それに基づく相続登記を実行することができた。
② 相続放棄手続きの際に収集していた資料を無駄にせずに、手続きに活かしたため時間を短縮することができた。
司法書士のポイント
① 相談者ご本人は遺産分割協議に参加した気がなかったが、実は参加していたといった事例であった。
② 本件において、司法書士が詳細に聞き取りをし、署名押印したものがどのような性質のものであるのかを検討した結果、相続放棄は難しいとの判断に至った。
③ 法律判断は専門家でも悩ましい(難しい)判断を迫られる場合も数多くある。
④ 一般の方であれば、なかなか答えを出すことができないものも多くあると思われるが、ぜひとも一人で悩まずに専門家の力を借りる勇気を持っていただければと思う。
⑤ きっと、何らかの解決の糸口となり得るのではないだろうか。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。