一年以上前に亡くなっていた父の相続放棄を解決した解決事例
状況
①10歳の時に両親が離婚し、父はすぐに再婚した為、ほとんど会うことはなかった。
最後に会ったのは約35年前で、お墓参りの際に偶然であった。父の新しい家族と自分には全く接点はない。
②突然、父の新しい家族から依頼を受けた行政書士から手紙が届き、一年以上前に父が亡くなっていたことを知らされた。
父の財産が僅かであることも合わせて知らされ、相続放棄を希望された。
司法書士の提案&お手伝い
①相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない」とされているが、被相続人(父)は一年以上前に亡くなっており、「相続発生を知った時」がいつなのかを証明する必要があった。
②状況の聞き取りを重ね、今ある資料を生かしながら、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえるように書類等を整えるお手伝いができる旨をお伝えした。
結果
父とどのくらい疎遠であり、死を知る由もなかったことなどを含め、父の死を知った経緯を上申書にしたため、資料を添付することにより問題なく相続放棄は受理された。
ポイント
相続の際に問題を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、お悩みをお聞かせいただくことで、私共がお手伝いできる糸口を探していきます。
お一人で悩まず、是非ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。