相続する際戸籍と登記簿の文字が異なる場合の移転登記の解決事例
状況
①父Aが亡くなった。相続人は母Bと子C,D2人の計3人。
②相続財産に父A名義の不動産があった。
③被相続人Aと相続人Bの戸籍の姓の字(外字)は同じだが、子C,D2人の戸籍の姓の字(別の外字)とは違っていた。
司法書士の提案&お手伝い
①戸籍の取集から遺産分割協議書の作成、相続関係図の作成をお手伝いした。
②外字が含まれている相続登記だが、問題なく行うことができる旨をお話しした。
結果
相続登記申請に必要な相関図は、それぞれ正式な戸籍の字(外字)で作成した。
これらの字は法務局で登記の際に使用できる文字として登録がないものだった。
現在の登記簿を調べると、常用漢字で登録されており、今回登記申請書には常用漢字を使用した。
問題なく登記を完了することができた。
ポイント
登記簿と戸籍の字が違っていると、登記簿上同じ所有者でも共有になってしまう可能性があります。
そうしないためにも、豊富な経験と知識により、様々なケースの相続登記を行うことが可能です。
気になることや不安なことがある場合でも対応させていただきます。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。