被相続人の氏名が誤った漢字で登記されていた場合の相続登記の解決事例
状況
①相談者Aの母Bが亡くなった。それ以前に父Cも死亡していた。
②母B及び父Cの法定相続人は子であるAの一名のみであった。
③建物1棟と土地二筆が相続の対象となっており、建物は母Bと父Cの共有、土地は二筆ともに父Cの単独所有であった。
④Aが母Bの相続についてご相談のためご来所された時点では、父Cについての相続登記もまだ行われていない状態であった。
司法書士の提案&お手伝い
①相続人がA一人であり、遺産分割協議書の作成は不要である旨ご説明をした。
②父Cが亡くなった時点で相続登記の手続きを行っていなかったため、父Cの持分を相談者Aと母Bに登記名義を移し、母Bから相談者Aへの相続登記を行うことになることをご説明した。
③個人が相続によって土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記(本件においては、Cの死亡によって生じた相続における、CからBへの移転登記)については、令和4年3月31日までの間、登録免許税を課さないこととされていることをご説明した。
④お客様が収集した戸籍は、銀行手続きのために使用しており、手元には戸籍がない状態であったが、当事務所で被相続人である母B及び父C両名の分を出生から死亡まで取得することができる旨ご案内した。
⑤相続税の申告のため必要な「前年度の評価証明書の取得」「法務局への登記簿謄本」「地積測量図・公図」の請求を代わって行うことができる旨ご説明した。
⑥登記の手続きには、委任状への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。
⑦司法書士が登記簿謄本を確認したところ、被相続人母Bの氏名の漢字の表記が誤った状態で登記がなされていた。
そのため、当事務所において法務局との間でやり取りをし、相談者A名義に登記を移すことができる旨ご説明した。
結果
相続税申告に必要な書類の法務局からの取り寄せをお客様に代わって行ったことで、お客様が個別に進めておられた相続税の申告のお役に立つことができ喜んでいただくことができた。
また、誤った漢字で表記されていたBからの登記名義をAに移すことができ、お客様のご不安の解消をすることができたため、感謝して頂くことができた。
ポイント
本件は、登記簿上の漢字氏名が戸籍のものと異なっていたものであり、権利証に記載されていた氏名も戸籍とは異なる漢字で表記されていた。
おそらく、母B及び父Cが自宅を建てた際に登記を入れた司法書士がBの漢字を誤って認識し、そのまま登記をしてしまったのであろうと考えられた事例であった。
登記は司法書士や法務局の登記官等の人間が手続きに関与して行われているため、起きてはならない事ではあるが、ミスは起こり得るものだと痛感させられる案件であった。
当事務所では、このようなミスが起こらぬように、二重三重のチェック体制を敷いている。
今後もお客様からのご依頼に真摯に取り組み、心を込めて対応させて頂きたいと思う。
相続登記の義務化について
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 16.5万円(税込) |
500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。