【司法書士が解説】親の不動産登記、名前の漢字が違っていた!相続で発覚した時の解決事例
「まさか、うちの親の不動産登記、名前の漢字が間違っているなんて…」
相続手続きを進める中で、このような“まさか”の事態に直面することがあります。先日、当事務所にご相談に来られたA様も、亡くなられたお母様の登記名義の漢字が戸籍と異なっていることが発覚し、大変驚かれていました。
この記事では、実際にあった複雑な相続の事例をもとに、登記簿の氏名が違うという問題がなぜ起こるのか、そして専門家である司法書士がどのように問題を解決したのかを詳しく解説します。あなたの実家やご自身の不動産は大丈夫ですか?ぜひ本記事を参考に、ご自身の登記簿を確認してみてください。
状況
今回ご相談いただいたA様のケースは、以下の様な状況でした。
相談者: A様
被相続人: 母B様(今回亡くなられた方)、父C様(以前に亡くなられていた方)
相続人: A様お一人のみ
相続財産: 建物1棟(母B様と父C様の共有)、土地2筆(父C様の単独所有)
A様のお母様(B様)が亡くなったためご相談に来られましたが、詳しくお話を伺うと、それ以前に亡くなられていたお父様(C様)の相続登記もまだ済んでいない状態でした。
このように、最初の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が亡くなって次の相続が開始してしまうことを「数次相続」と呼びます。
さらに調査を進めると、もう一つの重大な問題が発覚しました。建物の共有名義人であるお母様(B様)の氏名の漢字が、戸籍謄本の表記と違う漢字で登記されていたのです。
司法書士の提案&お手伝い
A様のご不安を解消するため、当事務所では一つ一つの問題を整理し、以下のご提案とサポートを行いました。
1. 複雑な数次相続の登記手続きを一括代行
まず、未了だったお父様(C様)の相続手続きから着手する必要がありました。
C様から法定相続人である母B様と子A様へ、そして今回亡くなられたB様からA様へと、段階的に所有権を移転させる手続きをご提案。
相続人がA様お一人のため、遺産分割協議書の作成は不要であることをご説明しました。
2. 登録免許税の免税措置をご案内
数次相続では、通常であれば2回分の登記費用(登録免許税)が必要になるケースがあります。
しかし、亡くなった方が受けるはずだった相続登記については、特定の要件を満たすことで登録免許税が免除される特例があります。
今回もこの制度が利用可能であったため、A様のご負担を軽減することができました。
3. 相続手続きに必要な書類の収集を代行
A様は銀行での手続きに戸籍謄本などを使用されており、お手元に必要な書類が揃っていませんでした。
当事務所では、被相続人であるB様とC様両名の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や、相続税申告に必要な評価証明書、登記簿謄本、公図などの取得を代行。
A様が法務局や役所へ何度も足を運ぶご負担をなくしました。
4. 最大の問題「氏名の漢字間違い」の是正(更正登記)
最も専門的な対応が求められたのが、お母様(B様)の氏名の漢字間違いです。権利証(登記済証)を確認したところ、そちらも戸籍とは異なる漢字で記載されていました。
このような場合、「登記名義人氏名更正登記」という特別な手続きが必要になります。
当事務所で法務局と綿密な打ち合わせを行い、戸籍謄本や権利証など、氏名の同一性を証明できる必要書類を揃えることで、誤った氏名の登記から直接A様名義への相続登記が可能であることをご説明し、A様のご不安を解消しました。
結果
相続税申告に必要な書類の法務局からの取り寄せをお客様に代わって行ったことで、お客様が個別に進めておられた相続税の申告のお役に立つことができ喜んでいただくことができました。
また、誤った漢字で表記されていたBからの登記名義をAに移すことができ、お客様のご不安の解消をすることができたため、感謝して頂くことができました。
ポイント
本件は、登記簿上の漢字氏名が戸籍のものと異なっていたものであり、権利証に記載されていた氏名も戸籍とは異なる漢字で表記されていました。
おそらく、母B及び父Cが自宅を建てた際に登記を入れた司法書士がBの漢字を誤って認識し、そのまま登記をしてしまったのであろうと考えられた事例でした。
登記は司法書士や法務局の登記官等の人間が手続きに関与して行われているため、起きてはならない事ではあるが、ミスは起こり得るものだと痛感させられる案件でありました。
当事務所では、このようなミスが起こらぬように、二重三重のチェック体制を敷いています。
今後もお客様からのご依頼に真摯に取り組み、心を込めて対応させて頂きますので安心してご相談ください。
なぜ登記の氏名(漢字)が違うという問題が起こるのか?
今回のように、登記簿と戸籍で氏名の漢字が違うケースは、決して稀なことではありません。その原因としては、以下のような可能性が考えられます。
・登記申請時の記載ミス: 不動産を取得した当時、司法書士や本人が登記申請書に氏名を誤って記入してしまった。
・法務局の登記官による入力ミス: 申請書は正しかったものの、登記官が登記簿に書き写す際に間違えてしまった。
・旧字・新字体の混在: 昔の登記では、戸籍は旧字体なのに登記は新字体で記載されている、といったケースも多く見られます。
登記は人が関わる手続きである以上、残念ながら人的なミスが起こる可能性はゼロではありません。
A様のケースでは、ご両親が自宅を建てた際に登記を依頼した司法書士が、お母様の氏名を誤って認識したまま申請してしまった可能性が考えられました。
【重要】2024年4月1日から相続登記は「義務化」されています
法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
・相続の開始を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
・正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
・この義務化は、過去に発生した相続(2024年4月1日以前)にも適用されます。
「うちの親は昔に亡くなったから関係ない」ということはありません。今回のA様のケースのように、何十年も前の相続登記が未了のままになっている不動産も対象となります。
氏名の漢字間違いも、この相続登記の義務化をきっかけに発覚するケースが増えるかもしれません。
いざ売却しようとしたり、次の相続が発生したりした時に手続きがストップしてしまうことのないよう、早めに専門家へご相談ください。
相続のお悩みは、不動産の専門家「司法書士」へ
相続手続きは、戸籍の収集から登記申請まで、非常に複雑で専門的な知識が求められます。
特に、数次相続や登記内容の誤りといった問題が絡むと、ご自身で解決するのは困難を極めます。
司法書士は、不動産登記と相続の専門家です。お客様の状況を正確に把握し、最適な手続きをご提案することで、大切な財産を確実に次の世代へと引き継ぐお手伝いをいたします。
当事務所では、このようなミスが起こらぬよう、二重三重のチェック体制を敷いております。今後もお客様からのご依頼に真摯に取り組み、心を込めて対応させて頂きますので安心してご相談ください。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 16.5万円(税込) |
500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。