コロナ渦で事務所へ行く事のできない高齢の義母に代わり不動産登記を急いで行いたい場合の解決事例
状況
①被相続人A(義父)が亡くなり、相続財産として不動産があった。
②相続人は妻のBと長男Cと長女Dの3名のみである。
③戸籍収集は既に長男Cの妻Eにより取得済みであった。
④A名義の不動産をBへ所有権移転されたい旨の協議は相続人間で既についている。
⑤高齢で事務所へお越し頂けないBに代わり、Eが窓口になり遺産分割協議書作成及び相続登記を依頼されたい意向。
司法書士の提案&お手伝い
①既に戸籍関係書類の収集はお客様にて取得済みだったので、固定資産評価証明書や不動産関係資料の収集や押印書類及び遺産分割協議書作成を行った。
②ご高齢で事務所へ一度も伺う事のできない名義人になる義母Bに法令にのっとったご本人確認が完了した。
②遺産分割協議書に相続人の方々へ記名押印頂き不動産において所有権移転手続きを行った。
結果
①既に相続人間で協議がついていたため、A名義の不動産においてBへスムーズに相続することができた。
②専門的な書類(遺産分割協議書)を作成して迅速な相続登記を実現できた。
③今回、急ぎで所有権移転手続きと完了書類の引き渡しを依頼されていただ為、スピーディーに対応し、予定より1ヶ月も早くお客様へ完了書類のお渡しが実現できた。
司法書士のポイント
手続きを早くやりたいけれどもご高齢でなかなか外出できない場合や、最近はコロナ渦の関係で外出が難しいケースが多々あります。
そのような時でも、当社からご本人確認や意思確認さえ出来れば事務所へお越し頂けなくても不動産の所有権移転登記のご依頼は可能です。
また、お電話の他にメールやパソコンを利用したテレビ電話(ZOOM等)、出張なども可能です。
なかなか外出が難しく当社にお越し頂けなさそう場合でもまずは一度ご相談くださいませ。
また、既に預貯金の解約や戸籍収集をご自分でなされていても専門的な協議書作成は個人で行うと難しいものです。
特に不動産や相続財産が多岐にわたる場合はご自身で作成する際は間違って作成してしまう可能性があり無効になる可能性があります。
是非、遺産分割協議書や専門的書類はわれわれにお任せください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。