前妻のお子さんと後妻さんが共同相続人になってしまい、代償分割により遺産を分けた場合の解決事例
状況
①地方に住んでいる被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として不動産があった。
②相続人は現在の妻Bとの間に子供はいない為、前妻との間の子C、Dのあわせて3名である。
③ある日突然、現在の妻Bから亡くなったお知らせと一方的に遺産分割協議書が送られてきた。
④遺言書などは特になかった。
⑤戸籍調査及び不動産関係の資料収集、遺産分割協議書作成の依頼をお願いされたいとの事でまずは相続人調査及び遺産分割協議書作成のご依頼を頂いた。
司法書士の提案&お手伝い
①まずは他に相続人がいないかどうかの調査を行う為、Aの出生から死亡までの戸籍収集を行い、B、C、Dの他に相続人がいない事を確認した。
②相続財産確認の為、固定資産評価証明書を取得して財産額を確認した。
③戸籍の収集が完了し相続人が確定した時点で、相関図作成を行い、Aへご意向及び詳細情報をお聞きするため間に入りご連絡を取った。
④後妻Bは不動産を相続することを希望。後妻Bがご自身の財産からC、Dに支払う代償分割の方法に決まった。
⑤速やかに決定した遺産分割協議通りに遺産分割協議書を作成し、各相続人へ記名押印のご依頼をした。
結果
①当事者だけでは話がうまく進められない状況でしたが、お互いの希望を叶えたうえで納得のいく遺産分割をすることができました。
司法書士のポイント
今回亡父は離婚後、地方にて4回も転籍されており、相続人調査や相続人確定まで時間を要し苦労しました。
お仕事等でお忙しい中、ご自身で相続人調査を行おうとすると何か月もかかってしまいます。
司法書士・行政書士はあなたに代わり迅速スピーディーに効率よく調査を進めることが出来ますので、一度ご相談くださいませ。
また、遺産の中に株式や不動産が含まれていたり、相続人同士難しい関係の場合、専門家に分け方をのアドバイスを受けながら進めることで分割後の関係をうまく続けていくことができるケースが多くあります。
関係をこじらせる前にぜひ一度ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。