登記簿謄本上の住所と最後の住所地が違っていたが、相続登記が完了できた解決事例
状況
①母Aが亡くなった。相続人は父Bと子CD2人の計3人。
②相続財産に母A名義の不動産があった。
③不動産は全て相続人子Cが相続することになっていた。
司法書士の提案&お手伝い
①被相続人の母Aは父Bと別居しており、住民票の世帯主が不明だが、調査を行い相続登記を行うことができる旨をお話しした。
②登記簿謄本に書かれている住所と最後の住所地が違っていたが、調査して相続登記を行うことができる旨をお話しした。
結果
①世帯主を省略した住民票(除票)を発行していただき相続登記を行うことができた。
②住民票(除票)に前住所が記載されているが、その前住所と登記簿謄本の住所が一致し、問題なく相続登記を行うことができた。
司法書士のポイント
司法書士は、職務上請求書を利用して、戸籍や住民票などを取得することができ、適切な調査を行うことで、必要な書類等を収集することが可能です。
状況に合わせた方法をご提案し、登記を行います。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。