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数十年前に亡くなった父と最近亡くなった母の不動産相続登記を同時に解決した事例

状況

①お父様は数十年前に亡くなっている。

不動産の名義変更をしないまま、母が最近他界。相続人はご相談者のみ。

司法書士の提案&お手伝い

①お父様とお母様の相続登記を一遍におこなうことができると説明した。

②お父様が亡くなってから数十年も経っているが、相続登記が可能である旨を伝えた。

結果

①登記申請を一連で行い、数次相続の際一部非課税になる特別法(数次相続では、土地のみ一部非課税になる特別法(租税特別措置法第84条の2の3第1項)により、

個人が相続により土地の所有権を取得した場合、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないとされている。

を適用し、複雑な登録免許税の計算を正確に行った。

②お父様に関しては数十年前に亡くなっている為、住民票は残ってなかったが、戸籍の附票を取得することはでき、問題なく相続登記を完了することが出来た。

司法書士のポイント

今後、不動産の相続登記が義務化されます。

時間がかなり経ってしまっている場合でも、相続登記を行うことができます。

義務化された後は法務局が混み合うことが予想されますので、相続発生後不動産名義変更をまだしていない方は、お早目にお手続きください。
実績のある当事務所をどうぞご利用下さい!

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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