遺産分割協議書作成を含む相続登記の解決事例
状況
①父Aが亡くなった。相続人は母Bと子C1人。
②相続財産に父A名義の不動産があった。(母と持分2分の1ずつ)
③父の持分は全て子Cが相続することになっていた。
司法書士の提案&お手伝い
①今回のように相続人が複数いる場合は、相続登記に遺産分割協議書の作成が必要ですが、作成業務もお受けすることができるとお伝えした。
②当事務所は明確な料金設定となっており、既に必要な戸籍等はほぼ揃っていたので実費を最小限に抑えられ、リーズナブルにご案内できる旨をお伝えした。
結果
①相続登記に必要な内容を盛り込んだ遺産分割協議書を作成した。
②初回相談時にご案内した料金に実費を含んだ額を最終的にご請求させていた。
司法書士のポイント
自分たちのケースは、相続手続きに何が必要なんだろう・・・という疑問にお答えします。
また、費用が気になるお客様は沢山いらっしゃいますが、初回相談時にご料金をきちんとお伝えいたします!
是非、お気軽にご相談下さい!!
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。