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遠方にある不動産の相続登記を行った場合の解決事例

状況

①被相続人A(父)が4年前に亡くなり、その後、被相続人B(母)も2ヶ月前に亡くなり、相続財産として預貯金及びAB共有の不動産があった。
②相続人は子の長男Cのお一人のみである。
③A名義の不動産は既にCへ相続登記済である。
④預貯金関係はお客様にて既に手続き中であった。
⑤戸籍関係の収集と不動産関係資料の取得及びB名義の相続登記を依頼されたい意向。

司法書士の提案&お手伝い

①預貯金関係書類は既にお客様にて手続き中ですので、相続登記に必要な戸籍等の収集、不動産の評価額調査、押印書類の作成や手配等相続登記に必要な業務を全てこちらで行った
②B名義の不動産をCへ所有権移転手続を行った

結果

①今回は相続人様お一人でしたので遺産分割協議なしで、B名義の不動産においてCへ短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができました
②地方にある戸籍調査や不動産の情報収集も問題なく郵送請求でスムーズに取得作成する事ができました。
③A名義の不動産登記の際に、当社が所有権移転手続きのお手伝いをさせて頂いたので、以前の資料を参考に使用しつつ相続登記に関する全てのお打ち合わせができ、その後はお電話とメールでのやり取りをする事で、お仕事でお忙しい相続人に代わり、何度も事務所へお越しいただくかなくてもスムーズに全ての手続きを終えることができました

司法書士のポイント

相続人が遠方にお住まいで、相続する不動産も地方の不動産であることはよくある事例です。全国どこにいても、どんなに遠方の不動産であっても当社にご依頼頂けましたら、お忙しい相続人様に変わり戸籍収集から不動産関係の資料も全て収集からお手続きをする事が可能です。そのような時でも当社からご本人確認や意思確認さえ出来れば不動産の所有権移転登記のご依頼は可能です。また、お電話の他にメールやパソコンを利用したテレビ電話(ZOOM等)、出張なども可能です。なかなか外出が難しく当社にお越し頂けなさそう場合でもまずは一度ご相談くださいませ。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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