多くの遠方の相続人が存在し、相続人調査で新たな相続人が発見された場合の解決事例
状況
① 相談者Aの叔母であるB亡くなった。
② Bの相続人は兄弟であるC・D・Eと甥、姪であるF・G・H・I・J・Kの9名であった(相談者AはDの子であった)。
③ Bは川崎市内に居住していたが、C~Kは全員神奈川県からは遠い他県に居住していた。
④ そして、Bは川崎市内に不動産を持ち、複数の金融機関にお口座・貸金庫をお持ちであった。
司法書士の提案&お手伝い
① Bが口座を有していたすべての金融機関に対し当事務所から連絡し、相続手続きの代行をすることができることをお伝えした。
② Bの相続に関して、当事務所において各金融機関から残高証明書を取得し、認識していた以外の口座の有無につき調査し、相続税申告が必要になった場合、提携する税理士と相続税申告の相談まで併せて承ることができる旨をお伝えした。
③ 被相続人Bの出生から死亡までの戸籍など、金融機関の相続手続に必要な膨大な分量の書類はすべて当事務所が準備・手配することができることをお伝えした。
なお、本件は兄弟相続が発生していたためBの父母の出生から死亡までの戸籍及びすでに死亡していたBの兄弟の出生から死亡の戸籍を収集する必要があり、通常の場合と比にならないほど膨大な量の戸籍が必要となり、相続人との連絡の取り合いにも時間を要する旨ご説明した。
④ 本件においては、相続人の中に婿養子として養子にとらていたが、離婚後も養子縁組を解消していない方も含まれており、当該相続人の居所等を調査しごあいさつ文を送り本件相続手続に協力していただけるようお願いをした。
⑤ Bの所有していた不動産の売却代理も行い、全てのお手続きを完結するところまで当事務所でお手伝いすることができる旨をご案内した。
結果
① 金融機関での残高証明書など、相続に関係する書類収集およびBの保有していた多くの金融機関の口座の解約手続きまでを当事務所において行ったため、お客様の負担を大幅に削減することができた。
② 様々な相続手続きにおいて必要となる書類は膨大な量であり、その中でも必要なもの全てを揃えるために要する時間が膨大にかかってしまう戸籍の収集を当事務所が代わって行うことで、お客様のご相続の手間とご不安を解消するお手伝いができた。
③ 新たに発見された相続人の方とも連絡を取り合うことに成功し、相続に係るお手続きをスムーズに行うことができた。
④ 連署型の遺産分割協議書であれば全相続人の署名押印をいただくまで、長い時間を要することになると判断し、遺産分割証明書の形式に切り替え署名押印をいただくまでの時間の短縮に努めた。
⑤ 被相続人の有する不動産の売却に関しては、スムーズに買主を見つけることができ売買契約の締結から物件の引き渡しまでを行うことができた。
司法書士のポイント
① 本件は前記の通り非常に多くの相続人が存在する事案であった。
兄弟相続であってさらに代襲相続も絡んでくる事案となれば、相続人同士の関係性も非常に薄い場合も非常に多くなります。
② しかし、本件では当事務所が窓口となり、相続人の皆様と連絡を取り合い遺産分割協議をまとめることができました。
③ このような場合、お客様個人でご相続のお手続きを行おうとすると、ゴールの見えない果てしない道のりに絶望し、相続手続きを諦めてしまい「放置」してしまうことが多くあるように思います。
④ しかし、その一方で、故人の今日までの生きた証をふいにしてしまうことにうしろめたさも残るのではないでしょうか。
⑤ 一人ではどうにもならないことであっても、専門家の手を借りることで、案外簡単に解決することができる場合もございます。
⑥ やらなければいけない手続であると認識しつつも、時間の確保ができず手付かずの状態のままとなってしまっている場合には、頼れる専門家の力を借りることを強くお勧めいたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。