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相続登記義務化予定と知り、昔作成した遺産分割協議書の内容を基に相続登記を行った事例

状況

① 相談者Aの父Bが10年以上前に亡くなった。
② 相続人は妻であるⅭと、子であるA、兄Ⅾの3人。
Bが亡くなった当時、Ⅾが遺産分割協議書を作成
預貯金の解約等他の相続手続きは済んでいるが不動産の名義を行っていなかった
相続登記が義務化になるとの情報を知り、当事務所に相談された。
④ Ⅾが作成した遺産分割協議書はコピーがあったが原本を紛失していた。
また、自宅の土地を親戚と共有していたが記載の仕方に不備があった。

司法書士の提案&お手伝い

① 戸籍の収集を行った。
当時の遺産分割協議書のコピーを基に、内容は変更せず、相続登記が可能な内容に加筆修正し、遺産分割協議書を作成した。
③ Bの自宅不動産以外にも土地を所有していたため、名寄帳を取得した。

結果

① B自宅をAとⅭに、自宅以外の土地をⅮに名義変更をした。

司法書士のポイント

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される事あります。
また、この法律が施行される以前相続に関しても適用されます。
名義人が亡くなってから月日が経過するほど相続登記に必要な書類(戸籍や住民票の除票など)が自治体から廃棄される可能性が高くなり、また代襲相続なども発生する事もあるのでスムーズに登記を行うことが難しくなります。
名義人が亡くなってから相続登記を行っていない場合は、是非お早めに当事務所にご相談くださいませ。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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