税理士と提携し、不動産を売却予定の不動産相続登記を解決した事例
状況
① 相談者Aの父Bが亡くなった。
② 相続人は子であるAと、妹Cの2人。AとⅭの母(Bの妻)はBよりも以前に亡くなっている。
③ AとⅭのご実家でBが所有する土地・建物がある。
AとⅭ共に現在の住まいから遠方のため住む予定はなく、売却を希望している。
④ 不動産の外に預貯金、車等の資産がある。
司法書士の提案&お手伝い
① 預貯金解約や車の名義変更に必要なため、戸籍を収集した後、法定相続情報一覧図を取得した。
② 遺産分割協議書を不動産売却が可能な内容に作成した。
相続税申告が必要だったので税理士の先生に税務面で問題ないかチェックしていただいたき、相続税申告をそのまま提携税理士にて対応してもらった。
結果
① B名義の不動産Aに相続登記申請を行い、無事A名義となり売却が可能となった。
司法書士のポイント
相続予定の不動産に住む予定がなく売却を希望される場合は、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。
不動産の売却換価処分には専門知識が必要なため、ご実家等の不動産の処分を検討されている場合は是非司法書士にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所は税理士と提携しており、相続税申告が必要なケースでもご対応可能です。
また、不動産会社とも提携しておりますので相続登記から売却まで全てご依頼いただく事も可能ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。